限制選舉權(quán)
樋口一葉の日記に、総選挙の投票日についての一節(jié)がある?!袱长稳站t撰挙投票當(dāng)日なれは市中の景況いつ方も何となく色めきたる姿なりし」(「明治文學(xué)全集」筑摩書房)。
在樋口一葉的日記中,有這么一段是關(guān)于大選投票日的?!暗搅舜筮x投票日的這天,市中景況洋溢著興奮而緊抓的氣氛。(「明治文學(xué)全集」筑摩書房)。
當(dāng)時は、女性に選挙権はなく、男性の限られた層しか投票ができない制限選挙だった。それでも文面からは、選挙という新しい仕組みが始まった明治中ごろの街と人々の様子がうかがえる。
在當(dāng)時,女性是沒有選舉權(quán)的,實(shí)行的是只有男性階層才能投票的限制選舉。盡管如此,從文字上,我們也可以看出明治中葉,剛剛開始實(shí)施新的選舉方案時,街市、民眾的發(fā)應(yīng)。
それから1世紀(jì)余りたった今、選挙権は成人した日本人に行き渡っている。しかし、外國に住む日本人には、國政選挙では比例區(qū)の投票しか認(rèn)められていない。この「制限選挙」は不當(dāng)だとする訴えを裁大法廷が認(rèn)め、「公選法の規(guī)定は憲法違反だ」という判斷を示した。
行き渡る:殘る所なくすべてに及ぶ。広範(fàn)囲に及ぶ。いきわたる。
「全員に―?る」「細(xì)かい點(diǎn)にまで注意が―?っている」
那之后一個多世紀(jì)后的今天,選舉權(quán)推廣到所有成年的日本人。但是,對于身居外國的日本人,在國政選舉中,只承認(rèn)一定比例的投票。有人提請?jiān)V訟認(rèn)為這種“限制選舉”的非正確性,這一點(diǎn)得到法院的認(rèn)可,裁決表示“公選法的規(guī)定違反了憲法”。
これまでは、國政選挙のありかたについては、國會の裁量を幅広く認(rèn)める判斷が主流だったから、流れを大きく変える判決だ。國民の投票する権利を重くみて、不當(dāng)な制限を長い間放置してきた國會の無責(zé)任さを指摘した。これに限らない、立法府の怠慢への、厳しい警告のようにもみえる。
這之前,關(guān)于國政選舉的存在方式,是以廣泛認(rèn)同國會裁量的判斷為主流的,(而這些主流是能夠大幅度改變時代潮流的判決。人們指出必須重視國民的投票權(quán),并指責(zé)國會長期放任不當(dāng)選舉權(quán)的這種不負(fù)責(zé)任的做法。不僅如此,這也能看成是對立法院工作的怠慢的嚴(yán)重的警告。
世界では、多くの先進(jìn)國に在外選挙の制度がある。國立國會図書館によると、選挙資格で出國後の年數(shù)を問う國と問わない國とに分かれている。制限がないのは、アメリカ、フランス、イタリアなどだ。ドイツでは一般人の場合、出國後10年、カナダは5年まで資格がある(「在外選挙ハンドブック」ぎょうせい)。
世界上,眾多的先進(jìn)國家都擁有在外選舉制度。國立國會圖書館的資料顯示,在選舉資格方面劃分為限定出國年限的國家和沒有任何限定的國家。沒有限定的國家有美國、法國、意大利等。在德國一般民眾在出國后的10年內(nèi)、加拿大在出國后的5年內(nèi)有選舉資格。
今回の判決で、裁は、1人當(dāng)たり5千円の慰謝料を原告に支払うよう國に命じた。額は樋口一葉1枚だが、原告が手にしたものは重い。
在這次的判決中,法院判令國家支付原告每人5000元的精神損害賠償。雖然只是一張印著樋口一葉頭像的區(qū)區(qū)5千日元,但原告拿在手中卻覺得沉甸甸的。
樋口一葉の日記に、総選挙の投票日についての一節(jié)がある?!袱长稳站t撰挙投票當(dāng)日なれは市中の景況いつ方も何となく色めきたる姿なりし」(「明治文學(xué)全集」筑摩書房)。
在樋口一葉的日記中,有這么一段是關(guān)于大選投票日的?!暗搅舜筮x投票日的這天,市中景況洋溢著興奮而緊抓的氣氛。(「明治文學(xué)全集」筑摩書房)。
當(dāng)時は、女性に選挙権はなく、男性の限られた層しか投票ができない制限選挙だった。それでも文面からは、選挙という新しい仕組みが始まった明治中ごろの街と人々の様子がうかがえる。
在當(dāng)時,女性是沒有選舉權(quán)的,實(shí)行的是只有男性階層才能投票的限制選舉。盡管如此,從文字上,我們也可以看出明治中葉,剛剛開始實(shí)施新的選舉方案時,街市、民眾的發(fā)應(yīng)。
それから1世紀(jì)余りたった今、選挙権は成人した日本人に行き渡っている。しかし、外國に住む日本人には、國政選挙では比例區(qū)の投票しか認(rèn)められていない。この「制限選挙」は不當(dāng)だとする訴えを裁大法廷が認(rèn)め、「公選法の規(guī)定は憲法違反だ」という判斷を示した。
行き渡る:殘る所なくすべてに及ぶ。広範(fàn)囲に及ぶ。いきわたる。
「全員に―?る」「細(xì)かい點(diǎn)にまで注意が―?っている」
那之后一個多世紀(jì)后的今天,選舉權(quán)推廣到所有成年的日本人。但是,對于身居外國的日本人,在國政選舉中,只承認(rèn)一定比例的投票。有人提請?jiān)V訟認(rèn)為這種“限制選舉”的非正確性,這一點(diǎn)得到法院的認(rèn)可,裁決表示“公選法的規(guī)定違反了憲法”。
これまでは、國政選挙のありかたについては、國會の裁量を幅広く認(rèn)める判斷が主流だったから、流れを大きく変える判決だ。國民の投票する権利を重くみて、不當(dāng)な制限を長い間放置してきた國會の無責(zé)任さを指摘した。これに限らない、立法府の怠慢への、厳しい警告のようにもみえる。
這之前,關(guān)于國政選舉的存在方式,是以廣泛認(rèn)同國會裁量的判斷為主流的,(而這些主流是能夠大幅度改變時代潮流的判決。人們指出必須重視國民的投票權(quán),并指責(zé)國會長期放任不當(dāng)選舉權(quán)的這種不負(fù)責(zé)任的做法。不僅如此,這也能看成是對立法院工作的怠慢的嚴(yán)重的警告。
世界では、多くの先進(jìn)國に在外選挙の制度がある。國立國會図書館によると、選挙資格で出國後の年數(shù)を問う國と問わない國とに分かれている。制限がないのは、アメリカ、フランス、イタリアなどだ。ドイツでは一般人の場合、出國後10年、カナダは5年まで資格がある(「在外選挙ハンドブック」ぎょうせい)。
世界上,眾多的先進(jìn)國家都擁有在外選舉制度。國立國會圖書館的資料顯示,在選舉資格方面劃分為限定出國年限的國家和沒有任何限定的國家。沒有限定的國家有美國、法國、意大利等。在德國一般民眾在出國后的10年內(nèi)、加拿大在出國后的5年內(nèi)有選舉資格。
今回の判決で、裁は、1人當(dāng)たり5千円の慰謝料を原告に支払うよう國に命じた。額は樋口一葉1枚だが、原告が手にしたものは重い。
在這次的判決中,法院判令國家支付原告每人5000元的精神損害賠償。雖然只是一張印著樋口一葉頭像的區(qū)區(qū)5千日元,但原告拿在手中卻覺得沉甸甸的。