実際には費用がかかる住宅ローンの申し込み手數(shù)料について、パンフレットなどに「手數(shù)料無料」と記載したのは不當な表示にあたるとして、公正取引委員會はトヨタホーム東京などに対し、排除命令を出しました。 景品表示法違反で排除命令を受けたのは、東京・千代田區(qū)の「トヨタホーム東京」と名古屋市の「トヨタホーム」です。 公正取引委員會によりますと、「トヨタホーム東京」などは2005年5月頃から3年間にわたって、提攜する住宅ローンの申し込み手數(shù)料についてパンフレットなどで「手數(shù)料無料」と表示していましたが、実際には3萬円ないし5萬円の費用がかかっていました。 「トヨタホーム東京」などは顧客から3800萬円あまりを受け取っていますが、すでに返金に応じているということです。(16日15:45)
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