通関士試験―重要用語集(日語)

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IQ品目 (Import Quota)
    あいきゅーひんもく
    外為法関連
    輸入割當(dāng)品目。外為法により、輸入するときに輸入承認(rèn)が必要とされている品目で、具體的には、輸入公表に掲げられている?,F(xiàn)在、非自由化品目、ワシントン條約動植物およびその派生物、モントリオール議定書に定める規(guī)制物質(zhì)が公表されている。IQ品目を輸入するときは、原則として、通産大臣から輸入割當(dāng)てを受け、通常の輸入申告に先立って外國為替公認(rèn)銀行から輸入承認(rèn)を受けることが必要である。なお、通産大臣は、輸入割當(dāng)てを行ったときは、輸入割當(dāng)て証明書を交付する。
    ASEAN
    あせあん
    関稅暫定措置法
    東南アジア諸國連合(Association of South-East Asian Nations)のこと。タイインドネシアシンガポールフィリピンブルネイベトナムおよびマレーシアの7か國が加盟し、共同の工業(yè)プロジェクトを進(jìn)めているほか、社會経済文化政治等の多方面で協(xié)力関係を深めようとしている地域協(xié)力機(jī)構(gòu)。
    ASEAN累積原産地制度
    あせあんるいせきげんさんちせいど
    関稅暫定措置法
    東南アジア諸國連合(ASEAN)に加盟している一國から本邦に輸出される物品で、當(dāng)該物品の生産が他の同連合加盟國を通じて行われたものについては、東南アジア諸國連合を1つの國とみなして原産地の認(rèn)定をする制度。
    異議申立て
    いぎもうしたて
    関稅法
    稅関長に対して処分の違法不當(dāng)を理由として救済を求める手続.異議申立ては當(dāng)該処分を知った日の翌日から2月以內(nèi)にしなければならない。
    意匠権
    いしょうけん
    関稅定率法
    工業(yè)上利用できる新規(guī)の意匠(物品の形狀模様色彩等、視覚を通じて美感を起こさせるもの)を創(chuàng)作をした者に享有される権利。
    移入承認(rèn)
    うつしいれしょうにん
    関稅法
    保稅工場に外國貨物を入れた日から3月を超えて當(dāng)該外國貨物(これを使用した保稅作業(yè)による製品を含む。)を保稅作業(yè)のために蔵置しようとする場合、または3月以內(nèi)に保稅作業(yè)に使用しようとする場合に、稅関長から受けなければならない承認(rèn).この承認(rèn)を受ければ、その承認(rèn)がされた日から2年間、當(dāng)該貨物を當(dāng)該保稅工場に置くことができる。
    売手帰屬収益
    うりてきぞくしゅうえき
    関稅定率法
    買手による當(dāng)該輸入貨物の再販売その他の処分または使用により得られる売上代金賃貸料加工賃等による?yún)б妞韦Δ痢邮证酥苯婴蓼郡祥g接に帰屬するとされているもの。これは課稅価格決定の際の加算要素となる。また、この額が明らかでない場合には、原則的方法では課稅価格を決定することはできない。
    運(yùn)送目録
    うんそうもくろく
    関稅法
    保稅運(yùn)送を行う場合に稅関に提示する運(yùn)送貨物についての明細(xì)書。原則として、保稅運(yùn)送の承認(rèn)を受けた者またはこれに代わる者は、保稅運(yùn)送の際および運(yùn)送先への到著の際に、稅関に運(yùn)送目録を提示して、その確認(rèn)を受けなければならない。
    ATAカルネ
    えーてぃーえーかるね
    その他
    ATA條約に基づいて條約締約國の発給団體により発給された通関手帳(ATA Carnet)。日本では國際商事仲裁協(xié)會がATAカルネを発給している。
    ATA條約
    えーてぃーえーじょうやく
    その他
    物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関條約(Customs Convention on the ATA Carnet for the Temporary Admission)。物品の一時免稅輸入のための共通の手続を採用することが、國際的な商業(yè)活動および文化活動に著しい利益を與え、また、締約國の関稅制度の調(diào)和および統(tǒng)一に繋がるとして協(xié)定された條約.本條約では、職業(yè)用具、展覧會、見本市等で展示または使用される物品が、條約締結(jié)國に一時輸入され再び輸出される場合、條約締結(jié)國はATAカルネという通関手帳を輸出入申告書等の通関書類の代わりとして用いること、また、関稅(內(nèi)國稅、消費(fèi)稅を含む)を免除すること等が規(guī)定されている。
    エスケープクローズ方式
    えすけーぷくろーずほうしき
    関稅暫定措置法
    開発途上國に対する特恵供與の方式のひとつ。特定商品の輸入が増大して、國內(nèi)産業(yè)に被害が生じた場合または生ずるおそれがあり、これらの産業(yè)を保護(hù)するため緊急に必要があると認(rèn)められる場合に、特恵関稅の適用を停止する。
    FOB価格
    えふおーびーかかく
    関稅定率法
    輸出貨物の代金と、輸出貨物を輸出港に停泊中の貿(mào)易船に積み込むまでに要する倉庫料や包裝料輸送費(fèi)等の費(fèi)用を加えた価格。本船甲板渡し価格ともいう。
    沿海通航船
    えんかいつうこうせん
    関稅法
    本邦と外國との間を往來する船舶以外の船舶。
    延滯稅
    えんたいぜい
    関稅法
    関稅が法定納期限までに完納されない場合に、未納の稅額の納付遅延に対して、その日數(shù)に応じて課される稅
    か~
    開港
    かいこう
    関稅法
    外國貿(mào)易のために開放された港。貨物の輸出入、外國貿(mào)易船の入出港等を勘案して政令で定められる。開港では、外國貿(mào)易船の入港が自由にできるほか、保稅地域、稅関等が整備されており、稅関手続を迅速容易に行うことができる。
    外國貨物
    がいこくかもつ
    関稅法
    輸出の許可を受けた貨物、および外國から本邦に到著した貨物(外國の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のもの。
    外國貿(mào)易船(機(jī))
    がいこくぼうえきせん
    関稅法
    外國貿(mào)易のため本邦と外國との間を往來する船舶(航空機(jī))。
    外為法
    がいためほう
    外為法関連
    外國為替および外國貿(mào)易管理法。外國為替、外國貿(mào)易その他の対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理または調(diào)整を行うことにより、対外取引の正常な発展を期し、もって國際収支の均衡および通貨の安定を図るとともに我が國経済の健全な発展に寄與することを目的としている。
    買付手?jǐn)?shù)料
    かいつけてすうりょう
    関稅定率法
    輸入貨物の購入に関し、外國において買手に代わり業(yè)務(wù)を行う者に、買手が支払う手?jǐn)?shù)料。これは課稅価格決定の際の加算要素である手?jǐn)?shù)料に含まれない。
    回路配置利用権
    かいろはいちりようけん
    関稅定率法
    半導(dǎo)體集積回路配置に関する法律により、回路配置の創(chuàng)作をした人またはその受承人が、回路配置利用権の設(shè)定登録を受けることで、その利用を?qū)熡肖扦霕乩?BR>    加工または修繕のため輸出された貨物の減稅
    かこうまたはしゅうぜんのためにゆしゅつされたかもつのげんぜい
    関稅定率法
    外國で加工または修繕を施す必要が生じたために輸出した本邦の貨物を、輸出許可の日から1年以內(nèi)に再輸入する場合には、加工や修繕により付加された価値についてのみ関稅を課す、すなわち本邦から輸出された貨物の価値に課される関稅については減稅するという制度。ただし、加工は本邦においてすることが困難なものに限られる。
    加算要素
    かさんようそ
    関稅定率法
    課稅価格を決定する際に、現(xiàn)実支払価格に含まれていない費(fèi)用等で、その含まれていない限度において加算すべきもの。
    課稅価格の決定の原則
    かぜいかあっくのけっていのげんそく
    関稅定率法
    當(dāng)該輸入貨物に係る輸入取引がされたときに、買手により売手に対しまたは売手のために當(dāng)該輸入貨物につき現(xiàn)実に支払われたまたは支払われるべき価格に、その含まれていない限度において、運(yùn)賃保険料等の加算要素を加えた価格が課稅価格となるという原則.
    課稅価格
    かぜいかかく
    関稅定率法
    輸入貨物の課稅標(biāo)準(zhǔn)となる価格。通常は仕入書に記載された取引価格により決定される。
    課稅標(biāo)準(zhǔn)
    かぜいひょうじゅん
    関稅定率法
    稅額決定の標(biāo)準(zhǔn)となる課稅物件の価格數(shù)量等のこと。関稅額の算定については、輸入貨物の価格、數(shù)量またはその雙方である。
    課稅物件の確定
    かぜいぶっけんのかくてい
    関稅法
    輸入貨物に課せられる関稅を、いつの時點(diǎn)の狀態(tài)の貨物について課すのかを確定すること。原則として輸入申告の時である。
    貨物の管理者の納稅義務(wù)
    かもつのかんりしゃののうぜいぎむ
    関稅法
    総合保稅地域の許可を受けた法人が関稅を納付する場合において、當(dāng)該貨物が亡失滅卻された時、または當(dāng)該貨物が當(dāng)該総合保稅地域から出された時に、當(dāng)該総合保稅地域において當(dāng)該貨物を管理していた者が當(dāng)該法人以外の者であるときに、當(dāng)該管理者が當(dāng)該法人と連帯して當(dāng)該関稅を納める義務(wù)を負(fù)うこと。
    仮通関承認(rèn)(保稅展示場に貨物を入れることの承認(rèn))
    かりつうかんしょうにん
    関稅法
    外國貨物を保稅展示場に入れる者が、當(dāng)該保稅展示場においてする展示使用等について稅関長から受ける承認(rèn).これを受けるには、外國貨物を保稅展示場に入れようとする際に、稅関長に申告書を提出しなければならない。
    仮陸揚(yáng)げ貨物
    かりりくあげかもつ
    関稅法
    遭難等により目的港(空港)以外の場所で一時的に陸揚(yáng)げ等された貨物。仮陸揚(yáng)げ貨物を再び積み込んで運(yùn)送する場合には、輸出通関手続を要しない。
    関稅決定通知書
    かんぜいけっていつうちしょ
    関稅法
    稅関長が決定をしたときに、當(dāng)該決定に係る貨物の品名ならびに當(dāng)該貨物の所屬區(qū)分課稅標(biāo)準(zhǔn)稅率および稅額を記載し、輸入者に送達(dá)する通知書。
    関稅更正通知書
    かんぜいこうせいつうちしょ
    関稅法
    等の誤りを更正したときに、當(dāng)該納稅申告をした者に対し送達(dá)する通知書。
    関稅暫定措置法
    かんぜいざんていそちほう
    関稅暫定措置法
    國民経済の健全な発展に資するため、必要な物品の関稅率の調(diào)整に関し、関稅定率法および関稅法の暫定的特例を定めた法律。
    関稅定率法
    かんぜいていりつほう
    関稅定率法
    関稅率課稅標(biāo)準(zhǔn)関稅の減免その他関稅制度について定めた法律。
    関稅等の還付
    かんぜいとうのかんぷ
    関稅法
    関稅または滯納処分費(fèi)に過誤納金があるときに、稅関長が金銭によりこれを返還すること。
    関稅等不服審査會
    かんぜいとうふふくしんさかい
    関稅法
    関稅の確定徴収に関する処分、滯納処分、輸入禁制品に該當(dāng)する旨の通知、について審査請求がされた場合に、大蔵大臣の諮問に応じてそれらについて調(diào)査審議するため、大蔵省に設(shè)置されている諮問機(jī)関.
    関稅の擔(dān)保として提供できるもの
    かんぜいのたんぽとしてていきょうできるもの
    関稅法
    國債および地方債。社債その他の有価証券で稅関長が確実と認(rèn)めるもの。土地。建物、立木、船舶、飛行機(jī)、自動車等。鉄道財(cái)団、工場財(cái)団、道路交通事業(yè)財(cái)団等。稅関長が確実と認(rèn)める保証人の保証.金銭.
    関稅賦課決定通知書
    かんぜいふかけっていつうちしょ
    関稅法
    稅関長が賦課決定をしたときに、輸入者に対して、納付すべき関稅額、納期限および納付場所を記載して送達(dá)する通知書。なお、攜帯品別送品等に係る場合には、稅関職員により口頭で當(dāng)該決定の通知がなされることがある。
    関稅法
    かんぜいほう
    関稅法
    関稅の確定納付徴収還付および貨物の輸出入についての稅関手続の適正な処理を図るために必要な事項(xiàng)を定めた法律。
    関稅法第7條の5の通知書
    かんぜいほうだい7じょうの5のつうちしょ
    関稅法
    輸入許可前における貨物の引取り承認(rèn)を受けて引取られた貨物に係る稅額等につき、稅関長がその納稅申告に誤りがないと認(rèn)めた場合に、當(dāng)該申告に係る稅額を納付すべき旨等を記載し、當(dāng)該引取承認(rèn)を受けた者に送付する通知書。正式には、「輸入許可前引取承認(rèn)貨物に係る関稅納付書」。
    関稅ほ脫犯
    かんぜいほだつはん
    関稅法
    偽りその他不正の行為により関稅を免れ、または関稅の払戻しを受けること。関稅を納付すべき貨物について、偽りその他不正の行為により関稅を納付しないで貨物を輸入すること。
    関稅割當(dāng)証明書
    かんぜいわりあてしょうめいしょ
    関稅定率法
    貨物の管轄主務(wù)大臣が、関稅割當(dāng)制度による関稅割當(dāng)てを申請した者に対し、割當(dāng)數(shù)量を記載して発給した証明書。関稅割當(dāng)てを受けた貨物を輸入しようとするときは、輸入申告の際に、その貨物に対応する関稅割當(dāng)証明書を稅関長に提出しなければならない。また、この輸入申告は、関稅割當(dāng)証明書の交付を受けた者の名をもってしなければならない。
    関稅割當(dāng)制度
    かんぜいわりあてせいど
    関稅定率法
    消費(fèi)者の保護(hù)の観點(diǎn)から低稅率または無稅の一次稅率を定め、國內(nèi)産業(yè)保護(hù)の観點(diǎn)から高稅率の二次稅率を定める、二重稅率の制度。一次稅率は一定の貨物の輸入に際してある一定數(shù)量を限度とする関稅割當(dāng)てを受けることを條件に適用され、関稅割當(dāng)てを受けていない場合には二次稅率が適用される。
    関稅割當(dāng)ての手続
    かんぜいわりあてのてつづき
    関稅定率法
    大蔵大臣農(nóng)林水産大臣または通商産業(yè)大臣が、割當(dāng)てを受けようとする者から申請書の提出があった場合において、以下の事項(xiàng)を考慮して割當(dāng)てを行う。その使用および輸入の実績。その使用に関する計(jì)畫。その輸入が國民経済上有効適切であること。その割當(dāng)てが不當(dāng)に差別的でないこと。
    完全生産品
    かんぜんせいさんひん
    関稅暫定措置法
    特恵受益國において完全に生産された物品。一の國地域でとれた鉱物性生産品、植物性生産品、動物、水産品、これらから生産された物品、製造の際に生じたくず等がある。
    関連業(yè)務(wù)
    かんれんぎょうむ
    通関業(yè)法
    他人の依頼に応じてする、通関業(yè)務(wù)に先行し、後続し、その他通関業(yè)務(wù)に関連する業(yè)務(wù)。具體的には、外國貨物の運(yùn)送手続、內(nèi)國消費(fèi)稅の納稅申告手続、外國貨物の仮陸揚(yáng)手続等である。通関業(yè)者は、通関業(yè)者の名稱を用い、他人の依頼に応じて関連業(yè)務(wù)を行うこともできる。
    基本稅率
    きほんぜいりつ
    関稅定率法
    國內(nèi)法で定められた國定稅率の1つで、関稅定率法別表の関稅率表において輸入貨物のすべてについて定められており、関稅率の基本をなす稅率。
    逆委託加工貿(mào)易
    ぎゃくいたくかこうぼうえき
    関稅定率法
    ある國の業(yè)者(委託者)が外國の業(yè)者(受託者)に原材料を供給して加工をしてもらい、その製品を輸入または第三國に輸出し、委託者が受益者に加工賃を支払うという貿(mào)易の形態(tài).
    供託
    きょうたく
    関稅定率法
    後の支払いを確保するため等の目的により、金銭または一定の物品を、法令の規(guī)定により供託所等に寄託すること。
    協(xié)定稅率
    きょうていぜいりつ
    関稅定率法
    條約によって協(xié)定される稅率。條約締結(jié)國の特定品目に適用される。我が國には、WTOによる譲許稅率がある。この稅率は、國定稅率よりも低率である場合に限って適用される。
    機(jī)用品