每天一篇(中日對照)(二)

字號:


    くじで選ばれた市民が、裁判官とともに事件を審理する。そんな裁判員制度が、09年5月までに導入される。全國の市民と裁判官を対象にした裁のアンケートで、市民の「判決」に大きなばらつきがあることが分かった。
    抽簽選出的市民和法官一起審理案件。在2009年5月前,將引入這種審判員制度。以全國市民和法官為對象的法院問卷調查中,反映了市民的“判決”有著很大的偏差。
    「生活費のために借金を重ねた男が、取り立てに來た知人を包丁で刺殺した」という例で、相當と思われる量刑を尋ねると、裁判官の意見は懲役10年前後に集中した。市民の方は、死刑から執(zhí)行猶予まで様々だった。
    就以“為了攢夠生活費而負債累累的男人用菜刀刺死了催債的熟人?!睘槔?問他應該受怎樣的刑罰時,法官的意見都集中在十年徒刑左右。而市民間的意見從死刑到暫緩判刑,紛繁不一。
    市民の常識を裁判に反映させるのが新制度の狙いだという。これだけ開きがある市民の見方をどう裁判に反映させるのか、そして適切な判決が得られるのか。なかなかの難問だ。
    據(jù)說采取新制度是為了在審判中反映出市民的常識。然而審判又該如何反映市民五花八門的意見?而且這樣能得出恰當?shù)呐袥Q嗎?這是一個難題。
    難しいのはそれだけではない。実際の裁判では、罪を犯したかどうかが激しく爭われ、審理が長くなることもある。仕事やいろいろな事情を抱える中で、選ばれた人たちが本當に裁判員になってくれるのかという疑問も殘る。
    然而難題不只有這一個。在實際審判中,有時會圍繞當事人是否犯罪而激烈地爭烈,導致審判時間拖得很長。每個人都有自己的工作和其它諸多事宜,被選中的人是否真的能夠能來當審判員,對于這點也留有疑問。
    日本で市民が裁判の判決に加わるのは、裁判員制度が初めてではない。大正時代に陪審法が成立し、昭和の初期から15年間は陪審制があった。陪審員の條件にこうある?!改凶鹰衰伐迫畾r以上タルコト……國稅三円以上ヲ納ムルコト……読ミ書キヲ為シ得ルコト」。陪審員を辭退できる條件の一つには「六十歳以上ノ者」とある。裁判員法では「年齢七十年以上の者」となった。
    在日本,首次引入讓市民參與審判判決的并非是審判員制度。大正時期便成立了陪審法,昭和初期到昭和15年間也采用了陪審制。陪審員必須具備如下條件?!跋奕畾q以上男性……納交國稅達三日元以上……能讀寫日語。”辭退陪審員的條件之一是“六十歲以上者”。審判員法則規(guī)定是“年滿七十歲以上者”。
    二つの法律の成立には約80年の隔たりがあり、社會のありようは変わった。しかし、法廷に立つ市民の緊張感は変わるまい。それが、法廷の新鮮な目となる可能性がある。
    兩部法律的成立時間約隔了80年,社會的面貌已經完全改變。但是,市民站在法庭上的緊張感不會改變。這可能將成為法庭上新的一面。