第1章 総則
第1條 (目的)
この規(guī)程は、會(huì)社の経営方針を?qū)g施するための基本となる経営組織、職制、職務(wù)分掌及び職務(wù)権限に関する基準(zhǔn)を定め、會(huì)社業(yè)務(wù)の組織的かつ効率的な運(yùn)営を図ることを目的とする。
第2條 (用語(yǔ)の定義)
この規(guī)程に定められた用語(yǔ)の定義は、次の各號(hào)に定めるとおりとする。
(1)組織とは、経営目的を達(dá)成するために系統(tǒng)的に編成された業(yè)務(wù)処理の機(jī)構(gòu)をいう。
(2)職位とは、組織における業(yè)務(wù)遂行上の地位をいう。
(3)職制とは、経営目的を達(dá)成するためになされる指揮の系列をいう。
(4)職務(wù)分掌とは、組織の各単位に配分された一定範(fàn)囲の責(zé)任業(yè)務(wù)をいう。
(5)職務(wù)権限とは、各職位に割當(dāng)られた業(yè)務(wù)上の責(zé)任を遂行するために與えられた権
限及びその限界??範(fàn)囲をいう。
第3條 (組織運(yùn)営の原則)
組織は、次の原則に従い運(yùn)営することとする。
(1)職責(zé)は常に定められた系統(tǒng)を保ち、これを亂さないこと。
(2)分掌業(yè)務(wù)の運(yùn)用に當(dāng)っては、関係各部署と十分に協(xié)議することとし、重複又は間
隙を生じさせないこと。
(3)職務(wù)権限の行使に當(dāng)っては、組織上認(rèn)められた範(fàn)囲を越えないこと。
第2章 経営組織
第4條 (事業(yè)単位)
會(huì)社は、経営目的を遂行するために、次の各號(hào)に定める事業(yè)単位を置く。但し、経営上必要がないと判斷される場(chǎng)合は、その一部を設(shè)置しない。
(1)本社
(2)東日本●●本部、西日本●●本部
第5條 (組織単位)
會(huì)社は、業(yè)務(wù)を円滑に処理するため、各事業(yè)単位に次の各號(hào)に定める組織単位を設(shè)
ける。但し、業(yè)務(wù)処理上必要がないと判斷される場(chǎng)合は、その一部を設(shè)置しない。
(1)本社 本部、部、室、課、係
(2)●●本部 統(tǒng)括部、部、課、係、営業(yè)所、事業(yè)所
2.會(huì)社は、前項(xiàng)の定めによる他業(yè)務(wù)上必要があると判斷される場(chǎng)合又は通常の部、課を
設(shè)置せず?jiǎn)栴}の解決を図るのが適切な場(chǎng)合には、プロジェクト??チーム、グループ、
事務(wù)局もしくは委員會(huì)を設(shè)置することができる。
3.前項(xiàng)のプロジェクト??チーム等を設(shè)けた場(chǎng)合は、通常の部、課における人事組織と
異なり、擔(dān)當(dāng)員の橫斷的な交流又は命令系統(tǒng)の変更を行うことができる。なお、取扱
いについては、會(huì)議規(guī)程に定めるものとする。
第6條 (組織図)
事業(yè)単位及び組織単位の管理組織図(以下「組織図」という。)並びに當(dāng)該各単位
の呼稱(chēng)は、別表1に定めるとおりとする。
2.前項(xiàng)の定めによる組織図には、原則としてプロジェクト??チーム、事務(wù)局もしくは
委員會(huì)當(dāng)を表示しないものとする。
第3章 職務(wù)
第7條 (職位)
各職位及びその基本的職務(wù)は、次條以下に定めるとおりとし、自己の権限をその責(zé)任において自ら行使しなければならない。
第8條 (取締役社長(zhǎng))
取締役社長(zhǎng)(以下「社長(zhǎng)」という。)は、定款及び取締役會(huì)規(guī)程の定めるところにより會(huì)社を代表し、會(huì)社業(yè)務(wù)を総括総理する。
第9條 (取締役副社長(zhǎng))
取締役副社長(zhǎng)(以下「副社長(zhǎng)」という。)は、社長(zhǎng)を補(bǔ)佐し、會(huì)社業(yè)務(wù)を統(tǒng)括する。
第10條 (専務(wù)取締役)
専務(wù)取締役は、社長(zhǎng)及び副社長(zhǎng)を補(bǔ)佐し、社長(zhǎng)から委囑された職務(wù)を遂行する。
第11條 (常務(wù)取締役)
常務(wù)取締役は、社長(zhǎng)、副社長(zhǎng)及び専務(wù)取締役を補(bǔ)佐し、社長(zhǎng)から委囑された職務(wù)を遂行する。
第12條 (取締役)
取締役は、取締役會(huì)を組織して會(huì)社の経営目的を達(dá)成するうえに必要な重要事項(xiàng)を?qū)徸h決定するとともに、社長(zhǎng)より委囑された職務(wù)を遂行する。
第13條 (監(jiān)査役)
監(jiān)査役は、取締役の職務(wù)の執(zhí)行を監(jiān)査する他、會(huì)社の會(huì)計(jì)監(jiān)査を?qū)g施し、株主総會(huì)に対してその監(jiān)査結(jié)果を報(bào)告する。
第14條 (相談役及び顧問(wèn))
會(huì)社の経営目的達(dá)成上必要と認(rèn)めるときは、相談役及び顧問(wèn)を置くことができる。
2.相談役は、會(huì)社業(yè)務(wù)についてその意見(jiàn)を述べることができる。
3.顧問(wèn)は、會(huì)社業(yè)務(wù)について社長(zhǎng)及び取締役會(huì)の諮問(wèn)に応じるとともに、その委囑
業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)する。
第15條 (本部長(zhǎng))
管理本部長(zhǎng)、営業(yè)本部長(zhǎng)及び社長(zhǎng)室長(zhǎng)は、社長(zhǎng)及び副社長(zhǎng)の命を受け、擔(dān)當(dāng)本部における職務(wù)を統(tǒng)括管理する。
第16條 (●●本部長(zhǎng))
●●本部長(zhǎng)は、社長(zhǎng)及び副社長(zhǎng)の命を受け、東日本並びに西日本両●●本部における職務(wù)を統(tǒng)括管理する。
第17條 (●●部長(zhǎng)等)
部長(zhǎng)は、●●本部長(zhǎng)の命を受け、運(yùn)用??開(kāi)発統(tǒng)括部における職務(wù)を統(tǒng)括管理する。
第18條 (部長(zhǎng)、室長(zhǎng)、課長(zhǎng))
部長(zhǎng)、室長(zhǎng)及び課長(zhǎng)は、それぞれ別表1「組織図」に示す直屬上司の命を受け、當(dāng)該所管部門(mén)における職務(wù)を統(tǒng)括管理し、又は自ら遂行する。
第19條 (次長(zhǎng)及び代理職)
前條に定める職位において、組織上必要がある場(chǎng)合は次の各號(hào)に定める職位を置くことができる。
(1)部長(zhǎng)の補(bǔ)佐職として、副部長(zhǎng)、次長(zhǎng)
(2)課長(zhǎng)の補(bǔ)佐職として、副課長(zhǎng)
2.各補(bǔ)佐職は、直屬上位者の職務(wù)を補(bǔ)佐し、擔(dān)當(dāng)職務(wù)を遂行する。
第20條 (係長(zhǎng)以下役付及び社員)
係長(zhǎng)以下役付及び社員は、直屬上位者の命を受け特定職務(wù)を遂行する。
(付則)
1.この規(guī)程の改廃は、規(guī)程管理規(guī)程に定める手続きによるものとする。
2.この規(guī)程は、平成●●年●月●日より実施する。
3.この規(guī)程は、平成●●年●月●日より変更実施する。
第1條 (目的)
この規(guī)程は、會(huì)社の経営方針を?qū)g施するための基本となる経営組織、職制、職務(wù)分掌及び職務(wù)権限に関する基準(zhǔn)を定め、會(huì)社業(yè)務(wù)の組織的かつ効率的な運(yùn)営を図ることを目的とする。
第2條 (用語(yǔ)の定義)
この規(guī)程に定められた用語(yǔ)の定義は、次の各號(hào)に定めるとおりとする。
(1)組織とは、経営目的を達(dá)成するために系統(tǒng)的に編成された業(yè)務(wù)処理の機(jī)構(gòu)をいう。
(2)職位とは、組織における業(yè)務(wù)遂行上の地位をいう。
(3)職制とは、経営目的を達(dá)成するためになされる指揮の系列をいう。
(4)職務(wù)分掌とは、組織の各単位に配分された一定範(fàn)囲の責(zé)任業(yè)務(wù)をいう。
(5)職務(wù)権限とは、各職位に割當(dāng)られた業(yè)務(wù)上の責(zé)任を遂行するために與えられた権
限及びその限界??範(fàn)囲をいう。
第3條 (組織運(yùn)営の原則)
組織は、次の原則に従い運(yùn)営することとする。
(1)職責(zé)は常に定められた系統(tǒng)を保ち、これを亂さないこと。
(2)分掌業(yè)務(wù)の運(yùn)用に當(dāng)っては、関係各部署と十分に協(xié)議することとし、重複又は間
隙を生じさせないこと。
(3)職務(wù)権限の行使に當(dāng)っては、組織上認(rèn)められた範(fàn)囲を越えないこと。
第2章 経営組織
第4條 (事業(yè)単位)
會(huì)社は、経営目的を遂行するために、次の各號(hào)に定める事業(yè)単位を置く。但し、経営上必要がないと判斷される場(chǎng)合は、その一部を設(shè)置しない。
(1)本社
(2)東日本●●本部、西日本●●本部
第5條 (組織単位)
會(huì)社は、業(yè)務(wù)を円滑に処理するため、各事業(yè)単位に次の各號(hào)に定める組織単位を設(shè)
ける。但し、業(yè)務(wù)処理上必要がないと判斷される場(chǎng)合は、その一部を設(shè)置しない。
(1)本社 本部、部、室、課、係
(2)●●本部 統(tǒng)括部、部、課、係、営業(yè)所、事業(yè)所
2.會(huì)社は、前項(xiàng)の定めによる他業(yè)務(wù)上必要があると判斷される場(chǎng)合又は通常の部、課を
設(shè)置せず?jiǎn)栴}の解決を図るのが適切な場(chǎng)合には、プロジェクト??チーム、グループ、
事務(wù)局もしくは委員會(huì)を設(shè)置することができる。
3.前項(xiàng)のプロジェクト??チーム等を設(shè)けた場(chǎng)合は、通常の部、課における人事組織と
異なり、擔(dān)當(dāng)員の橫斷的な交流又は命令系統(tǒng)の変更を行うことができる。なお、取扱
いについては、會(huì)議規(guī)程に定めるものとする。
第6條 (組織図)
事業(yè)単位及び組織単位の管理組織図(以下「組織図」という。)並びに當(dāng)該各単位
の呼稱(chēng)は、別表1に定めるとおりとする。
2.前項(xiàng)の定めによる組織図には、原則としてプロジェクト??チーム、事務(wù)局もしくは
委員會(huì)當(dāng)を表示しないものとする。
第3章 職務(wù)
第7條 (職位)
各職位及びその基本的職務(wù)は、次條以下に定めるとおりとし、自己の権限をその責(zé)任において自ら行使しなければならない。
第8條 (取締役社長(zhǎng))
取締役社長(zhǎng)(以下「社長(zhǎng)」という。)は、定款及び取締役會(huì)規(guī)程の定めるところにより會(huì)社を代表し、會(huì)社業(yè)務(wù)を総括総理する。
第9條 (取締役副社長(zhǎng))
取締役副社長(zhǎng)(以下「副社長(zhǎng)」という。)は、社長(zhǎng)を補(bǔ)佐し、會(huì)社業(yè)務(wù)を統(tǒng)括する。
第10條 (専務(wù)取締役)
専務(wù)取締役は、社長(zhǎng)及び副社長(zhǎng)を補(bǔ)佐し、社長(zhǎng)から委囑された職務(wù)を遂行する。
第11條 (常務(wù)取締役)
常務(wù)取締役は、社長(zhǎng)、副社長(zhǎng)及び専務(wù)取締役を補(bǔ)佐し、社長(zhǎng)から委囑された職務(wù)を遂行する。
第12條 (取締役)
取締役は、取締役會(huì)を組織して會(huì)社の経営目的を達(dá)成するうえに必要な重要事項(xiàng)を?qū)徸h決定するとともに、社長(zhǎng)より委囑された職務(wù)を遂行する。
第13條 (監(jiān)査役)
監(jiān)査役は、取締役の職務(wù)の執(zhí)行を監(jiān)査する他、會(huì)社の會(huì)計(jì)監(jiān)査を?qū)g施し、株主総會(huì)に対してその監(jiān)査結(jié)果を報(bào)告する。
第14條 (相談役及び顧問(wèn))
會(huì)社の経営目的達(dá)成上必要と認(rèn)めるときは、相談役及び顧問(wèn)を置くことができる。
2.相談役は、會(huì)社業(yè)務(wù)についてその意見(jiàn)を述べることができる。
3.顧問(wèn)は、會(huì)社業(yè)務(wù)について社長(zhǎng)及び取締役會(huì)の諮問(wèn)に応じるとともに、その委囑
業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)する。
第15條 (本部長(zhǎng))
管理本部長(zhǎng)、営業(yè)本部長(zhǎng)及び社長(zhǎng)室長(zhǎng)は、社長(zhǎng)及び副社長(zhǎng)の命を受け、擔(dān)當(dāng)本部における職務(wù)を統(tǒng)括管理する。
第16條 (●●本部長(zhǎng))
●●本部長(zhǎng)は、社長(zhǎng)及び副社長(zhǎng)の命を受け、東日本並びに西日本両●●本部における職務(wù)を統(tǒng)括管理する。
第17條 (●●部長(zhǎng)等)
部長(zhǎng)は、●●本部長(zhǎng)の命を受け、運(yùn)用??開(kāi)発統(tǒng)括部における職務(wù)を統(tǒng)括管理する。
第18條 (部長(zhǎng)、室長(zhǎng)、課長(zhǎng))
部長(zhǎng)、室長(zhǎng)及び課長(zhǎng)は、それぞれ別表1「組織図」に示す直屬上司の命を受け、當(dāng)該所管部門(mén)における職務(wù)を統(tǒng)括管理し、又は自ら遂行する。
第19條 (次長(zhǎng)及び代理職)
前條に定める職位において、組織上必要がある場(chǎng)合は次の各號(hào)に定める職位を置くことができる。
(1)部長(zhǎng)の補(bǔ)佐職として、副部長(zhǎng)、次長(zhǎng)
(2)課長(zhǎng)の補(bǔ)佐職として、副課長(zhǎng)
2.各補(bǔ)佐職は、直屬上位者の職務(wù)を補(bǔ)佐し、擔(dān)當(dāng)職務(wù)を遂行する。
第20條 (係長(zhǎng)以下役付及び社員)
係長(zhǎng)以下役付及び社員は、直屬上位者の命を受け特定職務(wù)を遂行する。
(付則)
1.この規(guī)程の改廃は、規(guī)程管理規(guī)程に定める手続きによるものとする。
2.この規(guī)程は、平成●●年●月●日より実施する。
3.この規(guī)程は、平成●●年●月●日より変更実施する。

