日本企業(yè)管理規(guī)程4 経理規(guī)程運用細則

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第1章  総則
    目的
    第1條  この細則は、経理規(guī)程を円滑に運用することを目的として、同規(guī)程第7條の規(guī)程に基づき、次の事項に関する取扱について定める。
    (1)帳簿及び勘定組織(経理規(guī)程第2章関連)
    (2)金銭出納(経理規(guī)程第16條、第21條関連)
    (3)減価償卻(経理規(guī)程第56條関連)
    第2章  帳簿及び勘定組織に関する取扱
    會計伝票の記載要件伝票の承認伝票の整理保管帳簿の記載要件帳簿の締切更新帳簿の保管補助元帳の照合改ざんの禁止伝票及び帳簿の訂正記帳済みの伝票の訂正 第2條第3條第4條第5條第6條第7條第8條第9條第10條第11條   2.  會計伝票には、発生年月日、支払又は入金の相手先、取引の內(nèi)容、金額等を明瞭に記載しなければならない?!「鞑渴黏前k行した會計伝票には、必ず各會計単位の経理責(zé)任者の承認印を受けなければならない?!媮黄保ㄊ嗽U伝票)は、経理処理日毎に取りまとめ、月毎に一連の番號を付して、番號順に整理し、所定の場所に保管しなければならない?!げ兢摔?、取引の內(nèi)容を適切かつ明瞭に記載し、正當に記載された內(nèi)容を抹消してはならない?!げ兢稀⒃職挨司喦肖?、原則として會計年度毎に更新するものとする。但し、補助元帳について更新することが適當でないものは、継続使用することができる?!げ兢摔稀げ久挨邮褂闷陂gを記載し、種類ごとに所定の場所に保管しなければならない?!⊙a助元帳の殘高は、毎月末及び毎期末に総勘定元帳の関係科目と照合し、相違ないことを確認しなければならない。 會計伝票、帳簿、証憑類は、塗抹、改描、削取、貼紙、修正液等による改ざんを行ってはならない?!媮黄薄げ兢慰倍颇考挨咏痤~は、原則として訂正してはならない。やむを得ず訂正する場合には、訂正する字句又は數(shù)字全部の上に橫二線を引き、訂正者がその線の上に訂正印を押さなければならない?!∮泿gの伝票の金額又は勘定科目の誤りを発見した時には、新たに會計伝票を発行して訂正するものとし、記帳済の伝票そのものを修正してはならない?!∏绊棨斡喺龝媮黄堡摔?、訂正伝票である旨、訂正される伝票の種類その発行日及び伝票番號を記載し、訂正された伝票には訂正された旨、及びその訂正伝票発行年月日を記載しなければならない。
    第3章  金銭出納に関する取扱
    出納擔當者內(nèi)部牽制回収小切手の注意事項支払手段の制限金銭支払日小口現(xiàn)金の取扱小口現(xiàn)金の使途の制限小口現(xiàn)金の記帳小口現(xiàn)金の精算及び殘高管理 小切手の保管小切手の取消、書損じ  第12條第13條
    2.第14條第15條第16條   2.第17條   2.第18條第19條第20條2.第21條
    2.第22條  金銭の出納は、出納責(zé)任者に任命された出納擔當者がこれを行う?!〕黾{責(zé)任者は、出納擔當者が不在の場合の代行者一名を任命しておくものとし、その他の者に出納業(yè)務(wù)を代行させてはならない?!〕黾{擔當者は、出納責(zé)任者が特に認めた場合の他、金銭出納の記帳事務(wù)に攜わってはならない。 持參人払の小切手を回収したときは、出納擔當者が遅滯なくこれを銀行口座に入金しなければならない。但し、その支払場所が同一手形交換所外の銀行となっている小切手は、取立てを銀行に依頼し、入金を確認しなければならない。 仕入債務(wù)諸掛等の支払は、原則として銀行振込を以て行う?!∏绊棨摔瑜曛Bうときは、別に定める組織規(guī)程別表「業(yè)務(wù)分掌職務(wù)権限表」に基づいて、支払申請書に出納責(zé)任者の承認を受け、支払うものとする?!∏皸lによる支払は、原則として●●日締切、翌月●●日を定時支払日とする?!《〞r外の支払は、出納責(zé)任者の承認を得て行わなければならない。 小口現(xiàn)金がおかれる各部門責(zé)任者は、殘高を必要最小限にしなければならない?!⌒】诂F(xiàn)金がおかれる各部門責(zé)任者は、殘高と使用見込額を確認し、隨時小口現(xiàn)金の補充を受けるものとする?!⌒】诂F(xiàn)金は、原則として営業(yè)に関する商品代金及び仕入債務(wù)、諸掛等の支払に充當してはならない?!訏旖鸹貐У趣螁訕I(yè)関係で入金した金銭を、小口現(xiàn)金として使用してはならない?!⌒】诂F(xiàn)金擔當者は、金銭の受払を小口現(xiàn)金出納帳に明記しなければならない?!⌒】诂F(xiàn)金をおかれた各部門責(zé)任者は、毎月月末に精算し、支出した経費の明細表と殘高在高表を作成し、小口現(xiàn)金出納帳及び証憑を添付して、出納責(zé)任者の承認を得なければならない?! 裨履?、●●月末においては、出納責(zé)任者が指定する銀行口座に小口現(xiàn)金の殘高を入金させ、殘高は零にしなければならない?!∥词褂盲涡∏惺证稀⒔饚靸?nèi)の鍵のかかる部分に保管し、使用中の小切手は、金庫內(nèi)の所定の場所に保管する?!⌒∏惺謳い慰丐稀⒄恧筏扑à螆鏊吮9埭筏胜堡欷肖胜椁胜??!⌒∏惺证蚴褂弥?、萬一取消す又は書き損じた場合は、出納責(zé)任者の承認を得て、本紙の小切手Noの箇所を切取り、控の小切手Noの下に並べて貼付するものとする。
    第4章  減価償卻に関する取扱
    減価償卻の方法減価償卻の會計処理期中取得固定資産の減価償卻 期中取得中古資産の減価償卻 期中減少固定資産の減価償卻 固定資産の売卻、除卻 第23條   2.第24條   2.   3.第25條   2.第26條第27條第28條  有形固定資産及び無形固定資産の減価償卻は、次の耐用年數(shù)及び殘存価額に基づき実施する。
    (1) 耐用年數(shù)及び償卻率は、大蔵省令「原価償卻資産の耐用年數(shù)等に関する省令」の耐用年數(shù)表の定めるところによる。
    (2) 償卻限度額は、有形固定資産においては取得価額の5%、無形固定資産は零とする?!¢L期前払費用の償卻は、法人稅法施行令第64條第1項第2號の規(guī)定に基づき実施する?!p価償卻は、毎期首、當該會計年度の償卻範囲額を計算し、これを月割費用として計上する。又、期末においては期中の資産の増減により償卻額を調(diào)整決定し、當該會計年度の減価償卻額とする。 有形固定資産に対する償卻額は、間接法により、各勘定科目毎に取得価額と減価償卻累計額とを區(qū)分して計上する?!o形固定資産に対する償卻額は、直説法により當該資産の価額から控除し、その殘高を資産の価額として表示する。 期中において新たに償卻資産を取得した場合は、取得価額を基礎(chǔ)として、その耐用年數(shù)に応じた償卻率を掛けて算出した金額に、その取得後決算期までの月數(shù)を掛け、これをその會計期間の月數(shù)で割って算出した金額を以て、その期の償卻範囲額とする?!∏绊棨斡嬎悚摔い皮?、一ヶ月未満の端數(shù)は、一ヶ月に切上げて計算するものとする?!∑谥肖摔い颇陀媚陻?shù)の一部又は全部を経過した償卻資産を取得した場合は、その資産について耐用年數(shù)を見積り、前條に準じて償卻範囲額を計算する?!∑谥肖摔い?、償卻資産の譲渡、売卻、除卻等を行った場合は、その処理を行った月までの減価償卻を行う?!∑谥肖摔い乒潭ㄙY産を売卻又は除卻する場合には、當該固定資産の帳簿価額をもって処理する。又、當該固定資産の帳簿価額と処分価額との差額は、売卻、除卻にかかる費用とともに、その年度の特別損益として処理するものとする。て、償卻資産の譲渡、売卻、除卻等を行った場合は、その処理を行った月までの減価償卻を行う。 期中において固定資産を売卻又は除卻する場合には、當該固定資産の帳簿価額をもって処理する。又、當該固定資産の帳簿価額と処分価額との差額は、売卻、除卻にかかる費用とともに、その年度の特別損益として処理するものとする。
    て、償卻資産の譲渡、売卻、除卻等を行った場合は、その処理を行った月までの減価償卻を行う?!∑谥肖摔い乒潭ㄙY産を売卻又は除卻する場合には、當該固定資産の帳簿価額をもって処理する。又、當該固定資産の帳簿価額と処分価額との差額は、売卻、除卻にかかる費用とともに、その年度の特別損益として処理するものとする。