職務(wù)分掌規(guī)程
第1章総則
第1條(目的)
この規(guī)程は會社の組織機構(gòu)、職務(wù)分掌と責(zé)任を明確に規(guī)定し、各部門の遂行すべき
基本的任務(wù)を定め、業(yè)務(wù)の組織的で能率的な運営をはかることを目的とする。
2.各組織単位は、常に會社の業(yè)務(wù)活動が有機的に行われるよう相互の関連業(yè)務(wù)で協(xié)調(diào)
しなければならない。
3.この規(guī)程に定められていない事項は、案を具申して順序を追い、社長の決裁を経て
処理するものとする。
4.臨時に必要ある場合は、取締役會の決議を経て変更又は特別の職務(wù)を設(shè)け、又は所
定業(yè)務(wù)に関し特例を定めることができる。
第2條(用語の定義)
この規(guī)程に定められた用語の定義は、次の各號に定めるとおりとする。
(1)組織とは、経営目的を達(dá)成するために系統(tǒng)的に編成された業(yè)務(wù)処理の機構(gòu)をいう。
(2)職位とは、組織における業(yè)務(wù)遂行上の地位をいう。
(3)職制とは、経営目的を達(dá)成するためになされる指揮の系列をいう。
(4)職務(wù)分掌とは、組織の各単位に配分された一定範(fàn)囲の責(zé)任業(yè)務(wù)をいう。
(5)職務(wù)権限とは、各職位に割當(dāng)てられた業(yè)務(wù)上の責(zé)任を遂行するために與えられた権
限及びその限界??範(fàn)囲をいう。
(6)責(zé)任とはそれを遂行する業(yè)務(wù)及び與えられた権利の行使又は不行使の結(jié)果に対す
る責(zé)務(wù)をいう。
第3條(組織運営の原則)
組織は、次の原則に従い運営することとする。
(1)職責(zé)は常に定められた系統(tǒng)を保ち、これを亂さないこと。
(2)分掌業(yè)務(wù)の運用に當(dāng)っては、関係各部署と十分に協(xié)議することとし、重複又は間
隙を生じさせないこと。
(3)職務(wù)権限の行使に當(dāng)っては、組織上認(rèn)められた範(fàn)囲を越えないこと。
第2章職制
第4條(取締役社長の分掌事項(主な職務(wù)))
取締役社長(以下「社長」という。)は、會社の責(zé)任者として取締役會で定められた範(fàn)囲內(nèi)で、以下に述べる職務(wù)遂行に全責(zé)任を負(fù)い、かつその遂行に必要な権限をもつ。
(1)経営方針および各業(yè)務(wù)方針の検討??指示??および承認(rèn)
(2)重要な社規(guī)??社則の制定、改廃の決定および承認(rèn)
(3)重要な契約、渉外売買諸計畫事項の決定、承認(rèn)
(4)重要人事の決定および承認(rèn)
(5)賞與??昇給??賞罰??昇進??採用??解雇等の決定及び承認(rèn)
(6)融資、貸付、返済資金計畫及び総合資金計畫の指示、承認(rèn)
(7)各部門の諸計畫及び処理の指導(dǎo)、監(jiān)督
(8)取締役會の議長
(9)重要な取引先及び関係先との交渉
(10)稟議事項の決議及び実施の管理
(11)會社業(yè)務(wù)全般にわたる指導(dǎo)注意
第5條(専務(wù)及び常務(wù)取締役の分掌事項)
(1)社長の支持に基づく一定範(fàn)囲の業(yè)務(wù)処理
(2)社長に対する助言、援助
(3)社長閲覧書類の審査及び検討
(4)重要會議に參加
(5)重要事項につき意見の具申
(6)社長不在時の重要來客との接客
(7)會計及び業(yè)務(wù)に関する監(jiān)査
(8)関係會社、取引先及び官公庁等に社長の代理出席諸、交渉
第6條(取締役會(役員會)の分掌事項)
議長??社長 構(gòu)成??各取締役
(1)経営方針の検討??決定および修正案の審議
(2)経営収支計畫案の審議
(3)社規(guī)??社則の改廃、修正案の審議
(4)勤務(wù)狀況及び業(yè)務(wù)処理の促進
(5)業(yè)務(wù)の改善及び実施
(6)営業(yè)及び各種取引制度の改廃
(7)重要取引の計畫及び宣伝方法の企畫及び実施
(8)重要人事及び給與制度の決定変更に関する審議
(9)収支損益の狀況とこれに基づく対策の検討
(10)各業(yè)務(wù)部門の日常業(yè)務(wù)の連絡(luò)推進
(11)毎月●~●回、原則として第●週●曜日と第●週●曜日、午前●時から行う。
第7條(課長會議の分掌事項)
(1)役員會決定事項の報告と指示??伝達(dá)
(2)各課業(yè)務(wù)方針及び諸計畫の検討と修正案の審議
(3)従業(yè)員管理の問題點の検討と具體案の策定
(4)各種欠陥、あい路の報告とその打開策の検討
(5)経営方針徹底のための各種具體案の検討
(6)業(yè)務(wù)運営に伴う各部門間の打合せ、連絡(luò)及び調(diào)整処理
(7)その前各項に準(zhǔn)ずる事項
議長??社長 構(gòu)成??各部課長
(8)毎月●~●回、原則として第●週●曜日と第●週●曜日、午前●時から行う。
第8條(職位の責(zé)任??権限)
(1)権利の內(nèi)容と形態(tài)
権限の內(nèi)容及び形態(tài)を明確にするため、そのおもな権限について次のとおり定義
する。
①命令
定められた命令系統(tǒng)に基づき、部下に包括又は特定の業(yè)務(wù)の遂行を命ずること
をいう。
②決定
自由裁量により自らの責(zé)任において決定又は許可することをいう。
③承認(rèn)
効力の発生が保留されている決定に対し、効力発生の要件を與えることをいう。
④勧告又は助言
決定??命令の権限ある職位に対し専門的、技術(shù)的立場より勧告又は助言するこ
とをいう。
⑤審査
一定基準(zhǔn)に照らし、申請の內(nèi)容??要件??その他につき調(diào)査し判定することをいう。
(2)権限行使の基準(zhǔn)
権限はその行使についてあらかじめ設(shè)定され、または指示された方針もしくは基
準(zhǔn)がある場合には、これにしたがって行使されなければならない。
(3)権限の行使者
権限は原則として責(zé)任事項を処理する立場にある職位のものが自ら行使するもの
とする。
(4)権限の代理
権限を行使すべきものが出張??病欠??その他事故によりその権限を行使すること
ができない場合には、直近上長が自ら代理し、もしくはあらかじめ又はそのつど指
名して代理させることができる。
(5)権限の委任
業(yè)務(wù)その他の都合により責(zé)任事項の一部を委任する場合は、その遂行に必要な権
限も合わせて委任しなければならない。
但し、委任者は當(dāng)該事項を委任したことによってその責(zé)任及び処理についての監(jiān)
督の責(zé)任を免れるものではない。また受任者は委任者に対して経過及び結(jié)果につい
ての報告をしなければならない。
(6)委任する責(zé)任権限の範(fàn)囲
各管理職の責(zé)任事項及び権限のうち委任してはならない事項については別に定める。
第9條(部長としての主な職責(zé))
部長は社長の命を受けて所管部を統(tǒng)括し、當(dāng)該部の所管業(yè)務(wù)を処理する。
(1)所管業(yè)務(wù)に関し、事業(yè)方針の立案に參畫し、又は社長を補佐し助言すること。
(2)事業(yè)方針に基づき部事業(yè)計畫を作成し、社長の決裁を受け、その実行を命ずること。
(3)各課業(yè)務(wù)計畫を決定し、各種の業(yè)務(wù)活動を調(diào)整しその実行を監(jiān)督すること。
(4)各課予算案を統(tǒng)括調(diào)整して部予算案を申請すること、並びに実行予算內(nèi)の重要支出
を承認(rèn)し、予算の実行を監(jiān)督すること、及び予算支出の稟議を申請すること。
(5)部內(nèi)組織、分掌及び役職者人事の変更を社長に申請すること。
(6)部內(nèi)所屬員の出張を命ずること。
(7)部內(nèi)人事考課の評価を調(diào)整すること、及び直接被監(jiān)督者を評価すること。
(8)部事業(yè)報告、その他経営計畫及び監(jiān)査に必要な資料を社長に提出すること。
(9)部內(nèi)各課長、その他部內(nèi)所屬員を指導(dǎo)、監(jiān)督すること、及び部內(nèi)管理者層の教育
を計畫し実行すること。
第10條(部付としての主な職責(zé))
(1)部付はその長の指揮を受け、専門分野の調(diào)査、研究または特命による業(yè)務(wù)を執(zhí)行
する。
(2)部付はその業(yè)務(wù)の執(zhí)行の結(jié)果についてその長に対して責(zé)任を負(fù)う。
(3)部長不在の場合は部長の業(yè)務(wù)を代行する。
(4)部付は部長の命を受け、部內(nèi)各課長に対し助言??勧告をする。
第11條(課長としての主な職責(zé))
課長は部長の命を受けて、所管課を統(tǒng)括しその課の業(yè)務(wù)を処理する。
(1)課內(nèi)の業(yè)務(wù)に関し部事業(yè)計畫の立案に參畫しまたは部長を補佐し助言すること。
(2)部事業(yè)計畫に基づき課事業(yè)計畫を作成し部長の承認(rèn)を受けて業(yè)務(wù)の割當(dāng)及び日程
計畫を決定し、その実行を命じ監(jiān)督すること。
(3)課予算案を部長に提出すること及び実行予算內(nèi)の軽度の支出を承認(rèn)すること。
(4)課內(nèi)の宿泊出張を部長に申請し、日帰り出張を命じること。
(5)課業(yè)務(wù)の報告、その他業(yè)務(wù)資料を部長に提出し、保管すること。
(6)課內(nèi)の経費、資材及び時間の節(jié)減につき指揮??監(jiān)督すること。
(7)課內(nèi)所屬員の人事考課を評定すること。
(8)課內(nèi)所屬員の欠勤、休暇の請求を承認(rèn)すること及び定時外勤務(wù)を命ずること。
(9)課內(nèi)所屬員の苦情を処理し、職場の士気を高めること。
(10)経営方針並びに事業(yè)方針、社命、社告、その他社內(nèi)規(guī)則および関係法令を周知
させ、その履行を監(jiān)督すること。
(11)課內(nèi)所屬員を指導(dǎo)監(jiān)督し、職場教育計畫を決定しその実行を監(jiān)督すること。
(12)課所屬の施設(shè)及び備品の保全並びに火気取扱を監(jiān)督すること。
第12條(営業(yè)所長の主な職責(zé))
(1)営業(yè)所所長は所管地域を管理する営業(yè)所の長として、本社営業(yè)課長の指導(dǎo)監(jiān)督を
受け、部下を指揮、監(jiān)督する。
(2)業(yè)務(wù)內(nèi)容は、課長の職責(zé)に準(zhǔn)ずる。
第13條(係長の主な職責(zé))
(1)係長は課長の命を受け、所管係を統(tǒng)括しその係の所管業(yè)務(wù)を処理するものとする。
(2)所管業(yè)務(wù)に関し、課業(yè)務(wù)計畫の立案に參畫し、または課長を補佐し助言する。
(3)係內(nèi)所屬員の昇進、降職、転職及び転換を課長に申請すること。
(4)係內(nèi)所屬員の人事考課を評定すること。
(5)係內(nèi)所屬員の欠勤及び休暇の請求を承認(rèn)すること、並びに課長の承認(rèn)を得て定時
外勤務(wù)を命ずること。
(6)係內(nèi)所屬員の苦情を処理し、職場士気を高めること。
(7)係內(nèi)所屬員を指導(dǎo)、監(jiān)督すること。
(8)班長(主任)を指導(dǎo)、監(jiān)督すること。
(附則)
1.この規(guī)程の改廃は、規(guī)程管理規(guī)程に定める手続きによるものとする。
2.この規(guī)程は、平成●●年●月●日より実施する。
3.この規(guī)程は、平成●●年●月●日より変更実施する。
第1章総則
第1條(目的)
この規(guī)程は會社の組織機構(gòu)、職務(wù)分掌と責(zé)任を明確に規(guī)定し、各部門の遂行すべき
基本的任務(wù)を定め、業(yè)務(wù)の組織的で能率的な運営をはかることを目的とする。
2.各組織単位は、常に會社の業(yè)務(wù)活動が有機的に行われるよう相互の関連業(yè)務(wù)で協(xié)調(diào)
しなければならない。
3.この規(guī)程に定められていない事項は、案を具申して順序を追い、社長の決裁を経て
処理するものとする。
4.臨時に必要ある場合は、取締役會の決議を経て変更又は特別の職務(wù)を設(shè)け、又は所
定業(yè)務(wù)に関し特例を定めることができる。
第2條(用語の定義)
この規(guī)程に定められた用語の定義は、次の各號に定めるとおりとする。
(1)組織とは、経営目的を達(dá)成するために系統(tǒng)的に編成された業(yè)務(wù)処理の機構(gòu)をいう。
(2)職位とは、組織における業(yè)務(wù)遂行上の地位をいう。
(3)職制とは、経営目的を達(dá)成するためになされる指揮の系列をいう。
(4)職務(wù)分掌とは、組織の各単位に配分された一定範(fàn)囲の責(zé)任業(yè)務(wù)をいう。
(5)職務(wù)権限とは、各職位に割當(dāng)てられた業(yè)務(wù)上の責(zé)任を遂行するために與えられた権
限及びその限界??範(fàn)囲をいう。
(6)責(zé)任とはそれを遂行する業(yè)務(wù)及び與えられた権利の行使又は不行使の結(jié)果に対す
る責(zé)務(wù)をいう。
第3條(組織運営の原則)
組織は、次の原則に従い運営することとする。
(1)職責(zé)は常に定められた系統(tǒng)を保ち、これを亂さないこと。
(2)分掌業(yè)務(wù)の運用に當(dāng)っては、関係各部署と十分に協(xié)議することとし、重複又は間
隙を生じさせないこと。
(3)職務(wù)権限の行使に當(dāng)っては、組織上認(rèn)められた範(fàn)囲を越えないこと。
第2章職制
第4條(取締役社長の分掌事項(主な職務(wù)))
取締役社長(以下「社長」という。)は、會社の責(zé)任者として取締役會で定められた範(fàn)囲內(nèi)で、以下に述べる職務(wù)遂行に全責(zé)任を負(fù)い、かつその遂行に必要な権限をもつ。
(1)経営方針および各業(yè)務(wù)方針の検討??指示??および承認(rèn)
(2)重要な社規(guī)??社則の制定、改廃の決定および承認(rèn)
(3)重要な契約、渉外売買諸計畫事項の決定、承認(rèn)
(4)重要人事の決定および承認(rèn)
(5)賞與??昇給??賞罰??昇進??採用??解雇等の決定及び承認(rèn)
(6)融資、貸付、返済資金計畫及び総合資金計畫の指示、承認(rèn)
(7)各部門の諸計畫及び処理の指導(dǎo)、監(jiān)督
(8)取締役會の議長
(9)重要な取引先及び関係先との交渉
(10)稟議事項の決議及び実施の管理
(11)會社業(yè)務(wù)全般にわたる指導(dǎo)注意
第5條(専務(wù)及び常務(wù)取締役の分掌事項)
(1)社長の支持に基づく一定範(fàn)囲の業(yè)務(wù)処理
(2)社長に対する助言、援助
(3)社長閲覧書類の審査及び検討
(4)重要會議に參加
(5)重要事項につき意見の具申
(6)社長不在時の重要來客との接客
(7)會計及び業(yè)務(wù)に関する監(jiān)査
(8)関係會社、取引先及び官公庁等に社長の代理出席諸、交渉
第6條(取締役會(役員會)の分掌事項)
議長??社長 構(gòu)成??各取締役
(1)経営方針の検討??決定および修正案の審議
(2)経営収支計畫案の審議
(3)社規(guī)??社則の改廃、修正案の審議
(4)勤務(wù)狀況及び業(yè)務(wù)処理の促進
(5)業(yè)務(wù)の改善及び実施
(6)営業(yè)及び各種取引制度の改廃
(7)重要取引の計畫及び宣伝方法の企畫及び実施
(8)重要人事及び給與制度の決定変更に関する審議
(9)収支損益の狀況とこれに基づく対策の検討
(10)各業(yè)務(wù)部門の日常業(yè)務(wù)の連絡(luò)推進
(11)毎月●~●回、原則として第●週●曜日と第●週●曜日、午前●時から行う。
第7條(課長會議の分掌事項)
(1)役員會決定事項の報告と指示??伝達(dá)
(2)各課業(yè)務(wù)方針及び諸計畫の検討と修正案の審議
(3)従業(yè)員管理の問題點の検討と具體案の策定
(4)各種欠陥、あい路の報告とその打開策の検討
(5)経営方針徹底のための各種具體案の検討
(6)業(yè)務(wù)運営に伴う各部門間の打合せ、連絡(luò)及び調(diào)整処理
(7)その前各項に準(zhǔn)ずる事項
議長??社長 構(gòu)成??各部課長
(8)毎月●~●回、原則として第●週●曜日と第●週●曜日、午前●時から行う。
第8條(職位の責(zé)任??権限)
(1)権利の內(nèi)容と形態(tài)
権限の內(nèi)容及び形態(tài)を明確にするため、そのおもな権限について次のとおり定義
する。
①命令
定められた命令系統(tǒng)に基づき、部下に包括又は特定の業(yè)務(wù)の遂行を命ずること
をいう。
②決定
自由裁量により自らの責(zé)任において決定又は許可することをいう。
③承認(rèn)
効力の発生が保留されている決定に対し、効力発生の要件を與えることをいう。
④勧告又は助言
決定??命令の権限ある職位に対し専門的、技術(shù)的立場より勧告又は助言するこ
とをいう。
⑤審査
一定基準(zhǔn)に照らし、申請の內(nèi)容??要件??その他につき調(diào)査し判定することをいう。
(2)権限行使の基準(zhǔn)
権限はその行使についてあらかじめ設(shè)定され、または指示された方針もしくは基
準(zhǔn)がある場合には、これにしたがって行使されなければならない。
(3)権限の行使者
権限は原則として責(zé)任事項を処理する立場にある職位のものが自ら行使するもの
とする。
(4)権限の代理
権限を行使すべきものが出張??病欠??その他事故によりその権限を行使すること
ができない場合には、直近上長が自ら代理し、もしくはあらかじめ又はそのつど指
名して代理させることができる。
(5)権限の委任
業(yè)務(wù)その他の都合により責(zé)任事項の一部を委任する場合は、その遂行に必要な権
限も合わせて委任しなければならない。
但し、委任者は當(dāng)該事項を委任したことによってその責(zé)任及び処理についての監(jiān)
督の責(zé)任を免れるものではない。また受任者は委任者に対して経過及び結(jié)果につい
ての報告をしなければならない。
(6)委任する責(zé)任権限の範(fàn)囲
各管理職の責(zé)任事項及び権限のうち委任してはならない事項については別に定める。
第9條(部長としての主な職責(zé))
部長は社長の命を受けて所管部を統(tǒng)括し、當(dāng)該部の所管業(yè)務(wù)を処理する。
(1)所管業(yè)務(wù)に関し、事業(yè)方針の立案に參畫し、又は社長を補佐し助言すること。
(2)事業(yè)方針に基づき部事業(yè)計畫を作成し、社長の決裁を受け、その実行を命ずること。
(3)各課業(yè)務(wù)計畫を決定し、各種の業(yè)務(wù)活動を調(diào)整しその実行を監(jiān)督すること。
(4)各課予算案を統(tǒng)括調(diào)整して部予算案を申請すること、並びに実行予算內(nèi)の重要支出
を承認(rèn)し、予算の実行を監(jiān)督すること、及び予算支出の稟議を申請すること。
(5)部內(nèi)組織、分掌及び役職者人事の変更を社長に申請すること。
(6)部內(nèi)所屬員の出張を命ずること。
(7)部內(nèi)人事考課の評価を調(diào)整すること、及び直接被監(jiān)督者を評価すること。
(8)部事業(yè)報告、その他経営計畫及び監(jiān)査に必要な資料を社長に提出すること。
(9)部內(nèi)各課長、その他部內(nèi)所屬員を指導(dǎo)、監(jiān)督すること、及び部內(nèi)管理者層の教育
を計畫し実行すること。
第10條(部付としての主な職責(zé))
(1)部付はその長の指揮を受け、専門分野の調(diào)査、研究または特命による業(yè)務(wù)を執(zhí)行
する。
(2)部付はその業(yè)務(wù)の執(zhí)行の結(jié)果についてその長に対して責(zé)任を負(fù)う。
(3)部長不在の場合は部長の業(yè)務(wù)を代行する。
(4)部付は部長の命を受け、部內(nèi)各課長に対し助言??勧告をする。
第11條(課長としての主な職責(zé))
課長は部長の命を受けて、所管課を統(tǒng)括しその課の業(yè)務(wù)を処理する。
(1)課內(nèi)の業(yè)務(wù)に関し部事業(yè)計畫の立案に參畫しまたは部長を補佐し助言すること。
(2)部事業(yè)計畫に基づき課事業(yè)計畫を作成し部長の承認(rèn)を受けて業(yè)務(wù)の割當(dāng)及び日程
計畫を決定し、その実行を命じ監(jiān)督すること。
(3)課予算案を部長に提出すること及び実行予算內(nèi)の軽度の支出を承認(rèn)すること。
(4)課內(nèi)の宿泊出張を部長に申請し、日帰り出張を命じること。
(5)課業(yè)務(wù)の報告、その他業(yè)務(wù)資料を部長に提出し、保管すること。
(6)課內(nèi)の経費、資材及び時間の節(jié)減につき指揮??監(jiān)督すること。
(7)課內(nèi)所屬員の人事考課を評定すること。
(8)課內(nèi)所屬員の欠勤、休暇の請求を承認(rèn)すること及び定時外勤務(wù)を命ずること。
(9)課內(nèi)所屬員の苦情を処理し、職場の士気を高めること。
(10)経営方針並びに事業(yè)方針、社命、社告、その他社內(nèi)規(guī)則および関係法令を周知
させ、その履行を監(jiān)督すること。
(11)課內(nèi)所屬員を指導(dǎo)監(jiān)督し、職場教育計畫を決定しその実行を監(jiān)督すること。
(12)課所屬の施設(shè)及び備品の保全並びに火気取扱を監(jiān)督すること。
第12條(営業(yè)所長の主な職責(zé))
(1)営業(yè)所所長は所管地域を管理する営業(yè)所の長として、本社営業(yè)課長の指導(dǎo)監(jiān)督を
受け、部下を指揮、監(jiān)督する。
(2)業(yè)務(wù)內(nèi)容は、課長の職責(zé)に準(zhǔn)ずる。
第13條(係長の主な職責(zé))
(1)係長は課長の命を受け、所管係を統(tǒng)括しその係の所管業(yè)務(wù)を処理するものとする。
(2)所管業(yè)務(wù)に関し、課業(yè)務(wù)計畫の立案に參畫し、または課長を補佐し助言する。
(3)係內(nèi)所屬員の昇進、降職、転職及び転換を課長に申請すること。
(4)係內(nèi)所屬員の人事考課を評定すること。
(5)係內(nèi)所屬員の欠勤及び休暇の請求を承認(rèn)すること、並びに課長の承認(rèn)を得て定時
外勤務(wù)を命ずること。
(6)係內(nèi)所屬員の苦情を処理し、職場士気を高めること。
(7)係內(nèi)所屬員を指導(dǎo)、監(jiān)督すること。
(8)班長(主任)を指導(dǎo)、監(jiān)督すること。
(附則)
1.この規(guī)程の改廃は、規(guī)程管理規(guī)程に定める手続きによるものとする。
2.この規(guī)程は、平成●●年●月●日より実施する。
3.この規(guī)程は、平成●●年●月●日より変更実施する。