職務(wù)分掌規(guī)程
第1章総則
第1條(目的)
この規(guī)程は會(huì)社の組織機(jī)構(gòu)、職務(wù)分掌と責(zé)任を明確に規(guī)定し、各部門の遂行すべき
基本的任務(wù)を定め、業(yè)務(wù)の組織的で能率的な運(yùn)営をはかることを目的とする。
2.各組織単位は、常に會(huì)社の業(yè)務(wù)活動(dòng)が有機(jī)的に行われるよう相互の関連業(yè)務(wù)で協(xié)調(diào)
しなければならない。
3.この規(guī)程に定められていない事項(xiàng)は、案を具申して順序を追い、社長の決裁を経て
処理するものとする。
4.臨時(shí)に必要ある場合は、取締役會(huì)の決議を経て変更又は特別の職務(wù)を設(shè)け、又は所
定業(yè)務(wù)に関し特例を定めることができる。
第2條(用語の定義)
この規(guī)程に定められた用語の定義は、次の各號(hào)に定めるとおりとする。
(1)組織とは、経営目的を達(dá)成するために系統(tǒng)的に編成された業(yè)務(wù)処理の機(jī)構(gòu)をいう。
(2)職位とは、組織における業(yè)務(wù)遂行上の地位をいう。
(3)職制とは、経営目的を達(dá)成するためになされる指揮の系列をいう。
(4)職務(wù)分掌とは、組織の各単位に配分された一定範(fàn)囲の責(zé)任業(yè)務(wù)をいう。
(5)職務(wù)権限とは、各職位に割當(dāng)てられた業(yè)務(wù)上の責(zé)任を遂行するために與えられた権
限及びその限界??範(fàn)囲をいう。
(6)責(zé)任とはそれを遂行する業(yè)務(wù)及び與えられた権利の行使又は不行使の結(jié)果に対す
る責(zé)務(wù)をいう。
第3條(組織運(yùn)営の原則)
組織は、次の原則に従い運(yùn)営することとする。
(1)職責(zé)は常に定められた系統(tǒng)を保ち、これを亂さないこと。
(2)分掌業(yè)務(wù)の運(yùn)用に當(dāng)っては、関係各部署と十分に協(xié)議することとし、重複又は間
隙を生じさせないこと。
(3)職務(wù)権限の行使に當(dāng)っては、組織上認(rèn)められた範(fàn)囲を越えないこと。
第2章職制
第4條(取締役社長の分掌事項(xiàng)(主な職務(wù)))
取締役社長(以下「社長」という。)は、會(huì)社の責(zé)任者として取締役會(huì)で定められた範(fàn)囲內(nèi)で、以下に述べる職務(wù)遂行に全責(zé)任を負(fù)い、かつその遂行に必要な権限をもつ。
(1)経営方針および各業(yè)務(wù)方針の検討??指示??および承認(rèn)
(2)重要な社規(guī)??社則の制定、改廃の決定および承認(rèn)
(3)重要な契約、渉外売買諸計(jì)畫事項(xiàng)の決定、承認(rèn)
(4)重要人事の決定および承認(rèn)
(5)賞與??昇給??賞罰??昇進(jìn)??採用??解雇等の決定及び承認(rèn)
(6)融資、貸付、返済資金計(jì)畫及び総合資金計(jì)畫の指示、承認(rèn)
(7)各部門の諸計(jì)畫及び処理の指導(dǎo)、監(jiān)督
(8)取締役會(huì)の議長
(9)重要な取引先及び関係先との交渉
(10)稟議事項(xiàng)の決議及び実施の管理
(11)會(huì)社業(yè)務(wù)全般にわたる指導(dǎo)注意
第5條(専務(wù)及び常務(wù)取締役の分掌事項(xiàng))
(1)社長の支持に基づく一定範(fàn)囲の業(yè)務(wù)処理
(2)社長に対する助言、援助
(3)社長閲覧書類の審査及び検討
(4)重要會(huì)議に參加
(5)重要事項(xiàng)につき意見の具申
(6)社長不在時(shí)の重要來客との接客
(7)會(huì)計(jì)及び業(yè)務(wù)に関する監(jiān)査
(8)関係會(huì)社、取引先及び官公庁等に社長の代理出席諸、交渉
第6條(取締役會(huì)(役員會(huì))の分掌事項(xiàng))
議長??社長 構(gòu)成??各取締役
(1)経営方針の検討??決定および修正案の審議
(2)経営収支計(jì)畫案の審議
(3)社規(guī)??社則の改廃、修正案の審議
(4)勤務(wù)狀況及び業(yè)務(wù)処理の促進(jìn)
(5)業(yè)務(wù)の改善及び実施
(6)営業(yè)及び各種取引制度の改廃
(7)重要取引の計(jì)畫及び宣伝方法の企畫及び実施
(8)重要人事及び給與制度の決定変更に関する審議
(9)収支損益の狀況とこれに基づく対策の検討
(10)各業(yè)務(wù)部門の日常業(yè)務(wù)の連絡(luò)推進(jìn)
(11)毎月●~●回、原則として第●週●曜日と第●週●曜日、午前●時(shí)から行う。
第7條(課長會(huì)議の分掌事項(xiàng))
(1)役員會(huì)決定事項(xiàng)の報(bào)告と指示??伝達(dá)
(2)各課業(yè)務(wù)方針及び諸計(jì)畫の検討と修正案の審議
(3)従業(yè)員管理の問題點(diǎn)の検討と具體案の策定
(4)各種欠陥、あい路の報(bào)告とその打開策の検討
(5)経営方針徹底のための各種具體案の検討
(6)業(yè)務(wù)運(yùn)営に伴う各部門間の打合せ、連絡(luò)及び調(diào)整処理
(7)その前各項(xiàng)に準(zhǔn)ずる事項(xiàng)
議長??社長 構(gòu)成??各部課長
(8)毎月●~●回、原則として第●週●曜日と第●週●曜日、午前●時(shí)から行う。
第8條(職位の責(zé)任??権限)
(1)権利の內(nèi)容と形態(tài)
権限の內(nèi)容及び形態(tài)を明確にするため、そのおもな権限について次のとおり定義
する。
①命令
定められた命令系統(tǒng)に基づき、部下に包括又は特定の業(yè)務(wù)の遂行を命ずること
をいう。
②決定
自由裁量により自らの責(zé)任において決定又は許可することをいう。
③承認(rèn)
効力の発生が保留されている決定に対し、効力発生の要件を與えることをいう。
④勧告又は助言
決定??命令の権限ある職位に対し専門的、技術(shù)的立場より勧告又は助言するこ
とをいう。
⑤審査
一定基準(zhǔn)に照らし、申請の內(nèi)容??要件??その他につき調(diào)査し判定することをいう。
(2)権限行使の基準(zhǔn)
権限はその行使についてあらかじめ設(shè)定され、または指示された方針もしくは基
準(zhǔn)がある場合には、これにしたがって行使されなければならない。
(3)権限の行使者
権限は原則として責(zé)任事項(xiàng)を処理する立場にある職位のものが自ら行使するもの
とする。
(4)権限の代理
権限を行使すべきものが出張??病欠??その他事故によりその権限を行使すること
ができない場合には、直近上長が自ら代理し、もしくはあらかじめ又はそのつど指
名して代理させることができる。
(5)権限の委任
業(yè)務(wù)その他の都合により責(zé)任事項(xiàng)の一部を委任する場合は、その遂行に必要な権
限も合わせて委任しなければならない。
但し、委任者は當(dāng)該事項(xiàng)を委任したことによってその責(zé)任及び処理についての監(jiān)
督の責(zé)任を免れるものではない。また受任者は委任者に対して経過及び結(jié)果につい
ての報(bào)告をしなければならない。
(6)委任する責(zé)任権限の範(fàn)囲
各管理職の責(zé)任事項(xiàng)及び権限のうち委任してはならない事項(xiàng)については別に定める。
第9條(部長としての主な職責(zé))
部長は社長の命を受けて所管部を統(tǒng)括し、當(dāng)該部の所管業(yè)務(wù)を処理する。
(1)所管業(yè)務(wù)に関し、事業(yè)方針の立案に參畫し、又は社長を補(bǔ)佐し助言すること。
(2)事業(yè)方針に基づき部事業(yè)計(jì)畫を作成し、社長の決裁を受け、その実行を命ずること。
(3)各課業(yè)務(wù)計(jì)畫を決定し、各種の業(yè)務(wù)活動(dòng)を調(diào)整しその実行を監(jiān)督すること。
(4)各課予算案を統(tǒng)括調(diào)整して部予算案を申請すること、並びに実行予算內(nèi)の重要支出
を承認(rèn)し、予算の実行を監(jiān)督すること、及び予算支出の稟議を申請すること。
(5)部內(nèi)組織、分掌及び役職者人事の変更を社長に申請すること。
(6)部內(nèi)所屬員の出張を命ずること。
(7)部內(nèi)人事考課の評(píng)価を調(diào)整すること、及び直接被監(jiān)督者を評(píng)価すること。
(8)部事業(yè)報(bào)告、その他経営計(jì)畫及び監(jiān)査に必要な資料を社長に提出すること。
(9)部內(nèi)各課長、その他部內(nèi)所屬員を指導(dǎo)、監(jiān)督すること、及び部內(nèi)管理者層の教育
を計(jì)畫し実行すること。
第10條(部付としての主な職責(zé))
(1)部付はその長の指揮を受け、専門分野の調(diào)査、研究または特命による業(yè)務(wù)を執(zhí)行
する。
(2)部付はその業(yè)務(wù)の執(zhí)行の結(jié)果についてその長に対して責(zé)任を負(fù)う。
(3)部長不在の場合は部長の業(yè)務(wù)を代行する。
(4)部付は部長の命を受け、部內(nèi)各課長に対し助言??勧告をする。
第11條(課長としての主な職責(zé))
課長は部長の命を受けて、所管課を統(tǒng)括しその課の業(yè)務(wù)を処理する。
(1)課內(nèi)の業(yè)務(wù)に関し部事業(yè)計(jì)畫の立案に參畫しまたは部長を補(bǔ)佐し助言すること。
(2)部事業(yè)計(jì)畫に基づき課事業(yè)計(jì)畫を作成し部長の承認(rèn)を受けて業(yè)務(wù)の割當(dāng)及び日程
計(jì)畫を決定し、その実行を命じ監(jiān)督すること。
(3)課予算案を部長に提出すること及び実行予算內(nèi)の軽度の支出を承認(rèn)すること。
(4)課內(nèi)の宿泊出張を部長に申請し、日帰り出張を命じること。
(5)課業(yè)務(wù)の報(bào)告、その他業(yè)務(wù)資料を部長に提出し、保管すること。
(6)課內(nèi)の経費(fèi)、資材及び時(shí)間の節(jié)減につき指揮??監(jiān)督すること。
(7)課內(nèi)所屬員の人事考課を評(píng)定すること。
(8)課內(nèi)所屬員の欠勤、休暇の請求を承認(rèn)すること及び定時(shí)外勤務(wù)を命ずること。
(9)課內(nèi)所屬員の苦情を処理し、職場の士気を高めること。
(10)経営方針並びに事業(yè)方針、社命、社告、その他社內(nèi)規(guī)則および関係法令を周知
させ、その履行を監(jiān)督すること。
(11)課內(nèi)所屬員を指導(dǎo)監(jiān)督し、職場教育計(jì)畫を決定しその実行を監(jiān)督すること。
(12)課所屬の施設(shè)及び備品の保全並びに火気取扱を監(jiān)督すること。
第12條(営業(yè)所長の主な職責(zé))
(1)営業(yè)所所長は所管地域を管理する営業(yè)所の長として、本社営業(yè)課長の指導(dǎo)監(jiān)督を
受け、部下を指揮、監(jiān)督する。
(2)業(yè)務(wù)內(nèi)容は、課長の職責(zé)に準(zhǔn)ずる。
第13條(係長の主な職責(zé))
(1)係長は課長の命を受け、所管係を統(tǒng)括しその係の所管業(yè)務(wù)を処理するものとする。
(2)所管業(yè)務(wù)に関し、課業(yè)務(wù)計(jì)畫の立案に參畫し、または課長を補(bǔ)佐し助言する。
(3)係內(nèi)所屬員の昇進(jìn)、降職、転職及び転換を課長に申請すること。
(4)係內(nèi)所屬員の人事考課を評(píng)定すること。
(5)係內(nèi)所屬員の欠勤及び休暇の請求を承認(rèn)すること、並びに課長の承認(rèn)を得て定時(shí)
外勤務(wù)を命ずること。
(6)係內(nèi)所屬員の苦情を処理し、職場士気を高めること。
(7)係內(nèi)所屬員を指導(dǎo)、監(jiān)督すること。
(8)班長(主任)を指導(dǎo)、監(jiān)督すること。
(附則)
1.この規(guī)程の改廃は、規(guī)程管理規(guī)程に定める手続きによるものとする。
2.この規(guī)程は、平成●●年●月●日より実施する。
3.この規(guī)程は、平成●●年●月●日より変更実施する。
第1章総則
第1條(目的)
この規(guī)程は會(huì)社の組織機(jī)構(gòu)、職務(wù)分掌と責(zé)任を明確に規(guī)定し、各部門の遂行すべき
基本的任務(wù)を定め、業(yè)務(wù)の組織的で能率的な運(yùn)営をはかることを目的とする。
2.各組織単位は、常に會(huì)社の業(yè)務(wù)活動(dòng)が有機(jī)的に行われるよう相互の関連業(yè)務(wù)で協(xié)調(diào)
しなければならない。
3.この規(guī)程に定められていない事項(xiàng)は、案を具申して順序を追い、社長の決裁を経て
処理するものとする。
4.臨時(shí)に必要ある場合は、取締役會(huì)の決議を経て変更又は特別の職務(wù)を設(shè)け、又は所
定業(yè)務(wù)に関し特例を定めることができる。
第2條(用語の定義)
この規(guī)程に定められた用語の定義は、次の各號(hào)に定めるとおりとする。
(1)組織とは、経営目的を達(dá)成するために系統(tǒng)的に編成された業(yè)務(wù)処理の機(jī)構(gòu)をいう。
(2)職位とは、組織における業(yè)務(wù)遂行上の地位をいう。
(3)職制とは、経営目的を達(dá)成するためになされる指揮の系列をいう。
(4)職務(wù)分掌とは、組織の各単位に配分された一定範(fàn)囲の責(zé)任業(yè)務(wù)をいう。
(5)職務(wù)権限とは、各職位に割當(dāng)てられた業(yè)務(wù)上の責(zé)任を遂行するために與えられた権
限及びその限界??範(fàn)囲をいう。
(6)責(zé)任とはそれを遂行する業(yè)務(wù)及び與えられた権利の行使又は不行使の結(jié)果に対す
る責(zé)務(wù)をいう。
第3條(組織運(yùn)営の原則)
組織は、次の原則に従い運(yùn)営することとする。
(1)職責(zé)は常に定められた系統(tǒng)を保ち、これを亂さないこと。
(2)分掌業(yè)務(wù)の運(yùn)用に當(dāng)っては、関係各部署と十分に協(xié)議することとし、重複又は間
隙を生じさせないこと。
(3)職務(wù)権限の行使に當(dāng)っては、組織上認(rèn)められた範(fàn)囲を越えないこと。
第2章職制
第4條(取締役社長の分掌事項(xiàng)(主な職務(wù)))
取締役社長(以下「社長」という。)は、會(huì)社の責(zé)任者として取締役會(huì)で定められた範(fàn)囲內(nèi)で、以下に述べる職務(wù)遂行に全責(zé)任を負(fù)い、かつその遂行に必要な権限をもつ。
(1)経営方針および各業(yè)務(wù)方針の検討??指示??および承認(rèn)
(2)重要な社規(guī)??社則の制定、改廃の決定および承認(rèn)
(3)重要な契約、渉外売買諸計(jì)畫事項(xiàng)の決定、承認(rèn)
(4)重要人事の決定および承認(rèn)
(5)賞與??昇給??賞罰??昇進(jìn)??採用??解雇等の決定及び承認(rèn)
(6)融資、貸付、返済資金計(jì)畫及び総合資金計(jì)畫の指示、承認(rèn)
(7)各部門の諸計(jì)畫及び処理の指導(dǎo)、監(jiān)督
(8)取締役會(huì)の議長
(9)重要な取引先及び関係先との交渉
(10)稟議事項(xiàng)の決議及び実施の管理
(11)會(huì)社業(yè)務(wù)全般にわたる指導(dǎo)注意
第5條(専務(wù)及び常務(wù)取締役の分掌事項(xiàng))
(1)社長の支持に基づく一定範(fàn)囲の業(yè)務(wù)処理
(2)社長に対する助言、援助
(3)社長閲覧書類の審査及び検討
(4)重要會(huì)議に參加
(5)重要事項(xiàng)につき意見の具申
(6)社長不在時(shí)の重要來客との接客
(7)會(huì)計(jì)及び業(yè)務(wù)に関する監(jiān)査
(8)関係會(huì)社、取引先及び官公庁等に社長の代理出席諸、交渉
第6條(取締役會(huì)(役員會(huì))の分掌事項(xiàng))
議長??社長 構(gòu)成??各取締役
(1)経営方針の検討??決定および修正案の審議
(2)経営収支計(jì)畫案の審議
(3)社規(guī)??社則の改廃、修正案の審議
(4)勤務(wù)狀況及び業(yè)務(wù)処理の促進(jìn)
(5)業(yè)務(wù)の改善及び実施
(6)営業(yè)及び各種取引制度の改廃
(7)重要取引の計(jì)畫及び宣伝方法の企畫及び実施
(8)重要人事及び給與制度の決定変更に関する審議
(9)収支損益の狀況とこれに基づく対策の検討
(10)各業(yè)務(wù)部門の日常業(yè)務(wù)の連絡(luò)推進(jìn)
(11)毎月●~●回、原則として第●週●曜日と第●週●曜日、午前●時(shí)から行う。
第7條(課長會(huì)議の分掌事項(xiàng))
(1)役員會(huì)決定事項(xiàng)の報(bào)告と指示??伝達(dá)
(2)各課業(yè)務(wù)方針及び諸計(jì)畫の検討と修正案の審議
(3)従業(yè)員管理の問題點(diǎn)の検討と具體案の策定
(4)各種欠陥、あい路の報(bào)告とその打開策の検討
(5)経営方針徹底のための各種具體案の検討
(6)業(yè)務(wù)運(yùn)営に伴う各部門間の打合せ、連絡(luò)及び調(diào)整処理
(7)その前各項(xiàng)に準(zhǔn)ずる事項(xiàng)
議長??社長 構(gòu)成??各部課長
(8)毎月●~●回、原則として第●週●曜日と第●週●曜日、午前●時(shí)から行う。
第8條(職位の責(zé)任??権限)
(1)権利の內(nèi)容と形態(tài)
権限の內(nèi)容及び形態(tài)を明確にするため、そのおもな権限について次のとおり定義
する。
①命令
定められた命令系統(tǒng)に基づき、部下に包括又は特定の業(yè)務(wù)の遂行を命ずること
をいう。
②決定
自由裁量により自らの責(zé)任において決定又は許可することをいう。
③承認(rèn)
効力の発生が保留されている決定に対し、効力発生の要件を與えることをいう。
④勧告又は助言
決定??命令の権限ある職位に対し専門的、技術(shù)的立場より勧告又は助言するこ
とをいう。
⑤審査
一定基準(zhǔn)に照らし、申請の內(nèi)容??要件??その他につき調(diào)査し判定することをいう。
(2)権限行使の基準(zhǔn)
権限はその行使についてあらかじめ設(shè)定され、または指示された方針もしくは基
準(zhǔn)がある場合には、これにしたがって行使されなければならない。
(3)権限の行使者
権限は原則として責(zé)任事項(xiàng)を処理する立場にある職位のものが自ら行使するもの
とする。
(4)権限の代理
権限を行使すべきものが出張??病欠??その他事故によりその権限を行使すること
ができない場合には、直近上長が自ら代理し、もしくはあらかじめ又はそのつど指
名して代理させることができる。
(5)権限の委任
業(yè)務(wù)その他の都合により責(zé)任事項(xiàng)の一部を委任する場合は、その遂行に必要な権
限も合わせて委任しなければならない。
但し、委任者は當(dāng)該事項(xiàng)を委任したことによってその責(zé)任及び処理についての監(jiān)
督の責(zé)任を免れるものではない。また受任者は委任者に対して経過及び結(jié)果につい
ての報(bào)告をしなければならない。
(6)委任する責(zé)任権限の範(fàn)囲
各管理職の責(zé)任事項(xiàng)及び権限のうち委任してはならない事項(xiàng)については別に定める。
第9條(部長としての主な職責(zé))
部長は社長の命を受けて所管部を統(tǒng)括し、當(dāng)該部の所管業(yè)務(wù)を処理する。
(1)所管業(yè)務(wù)に関し、事業(yè)方針の立案に參畫し、又は社長を補(bǔ)佐し助言すること。
(2)事業(yè)方針に基づき部事業(yè)計(jì)畫を作成し、社長の決裁を受け、その実行を命ずること。
(3)各課業(yè)務(wù)計(jì)畫を決定し、各種の業(yè)務(wù)活動(dòng)を調(diào)整しその実行を監(jiān)督すること。
(4)各課予算案を統(tǒng)括調(diào)整して部予算案を申請すること、並びに実行予算內(nèi)の重要支出
を承認(rèn)し、予算の実行を監(jiān)督すること、及び予算支出の稟議を申請すること。
(5)部內(nèi)組織、分掌及び役職者人事の変更を社長に申請すること。
(6)部內(nèi)所屬員の出張を命ずること。
(7)部內(nèi)人事考課の評(píng)価を調(diào)整すること、及び直接被監(jiān)督者を評(píng)価すること。
(8)部事業(yè)報(bào)告、その他経営計(jì)畫及び監(jiān)査に必要な資料を社長に提出すること。
(9)部內(nèi)各課長、その他部內(nèi)所屬員を指導(dǎo)、監(jiān)督すること、及び部內(nèi)管理者層の教育
を計(jì)畫し実行すること。
第10條(部付としての主な職責(zé))
(1)部付はその長の指揮を受け、専門分野の調(diào)査、研究または特命による業(yè)務(wù)を執(zhí)行
する。
(2)部付はその業(yè)務(wù)の執(zhí)行の結(jié)果についてその長に対して責(zé)任を負(fù)う。
(3)部長不在の場合は部長の業(yè)務(wù)を代行する。
(4)部付は部長の命を受け、部內(nèi)各課長に対し助言??勧告をする。
第11條(課長としての主な職責(zé))
課長は部長の命を受けて、所管課を統(tǒng)括しその課の業(yè)務(wù)を処理する。
(1)課內(nèi)の業(yè)務(wù)に関し部事業(yè)計(jì)畫の立案に參畫しまたは部長を補(bǔ)佐し助言すること。
(2)部事業(yè)計(jì)畫に基づき課事業(yè)計(jì)畫を作成し部長の承認(rèn)を受けて業(yè)務(wù)の割當(dāng)及び日程
計(jì)畫を決定し、その実行を命じ監(jiān)督すること。
(3)課予算案を部長に提出すること及び実行予算內(nèi)の軽度の支出を承認(rèn)すること。
(4)課內(nèi)の宿泊出張を部長に申請し、日帰り出張を命じること。
(5)課業(yè)務(wù)の報(bào)告、その他業(yè)務(wù)資料を部長に提出し、保管すること。
(6)課內(nèi)の経費(fèi)、資材及び時(shí)間の節(jié)減につき指揮??監(jiān)督すること。
(7)課內(nèi)所屬員の人事考課を評(píng)定すること。
(8)課內(nèi)所屬員の欠勤、休暇の請求を承認(rèn)すること及び定時(shí)外勤務(wù)を命ずること。
(9)課內(nèi)所屬員の苦情を処理し、職場の士気を高めること。
(10)経営方針並びに事業(yè)方針、社命、社告、その他社內(nèi)規(guī)則および関係法令を周知
させ、その履行を監(jiān)督すること。
(11)課內(nèi)所屬員を指導(dǎo)監(jiān)督し、職場教育計(jì)畫を決定しその実行を監(jiān)督すること。
(12)課所屬の施設(shè)及び備品の保全並びに火気取扱を監(jiān)督すること。
第12條(営業(yè)所長の主な職責(zé))
(1)営業(yè)所所長は所管地域を管理する営業(yè)所の長として、本社営業(yè)課長の指導(dǎo)監(jiān)督を
受け、部下を指揮、監(jiān)督する。
(2)業(yè)務(wù)內(nèi)容は、課長の職責(zé)に準(zhǔn)ずる。
第13條(係長の主な職責(zé))
(1)係長は課長の命を受け、所管係を統(tǒng)括しその係の所管業(yè)務(wù)を処理するものとする。
(2)所管業(yè)務(wù)に関し、課業(yè)務(wù)計(jì)畫の立案に參畫し、または課長を補(bǔ)佐し助言する。
(3)係內(nèi)所屬員の昇進(jìn)、降職、転職及び転換を課長に申請すること。
(4)係內(nèi)所屬員の人事考課を評(píng)定すること。
(5)係內(nèi)所屬員の欠勤及び休暇の請求を承認(rèn)すること、並びに課長の承認(rèn)を得て定時(shí)
外勤務(wù)を命ずること。
(6)係內(nèi)所屬員の苦情を処理し、職場士気を高めること。
(7)係內(nèi)所屬員を指導(dǎo)、監(jiān)督すること。
(8)班長(主任)を指導(dǎo)、監(jiān)督すること。
(附則)
1.この規(guī)程の改廃は、規(guī)程管理規(guī)程に定める手続きによるものとする。
2.この規(guī)程は、平成●●年●月●日より実施する。
3.この規(guī)程は、平成●●年●月●日より変更実施する。

