日本企業(yè)管理規(guī)程9 職務(wù)権限規(guī)程

字號:

職 務(wù) 権 限 規(guī) 程
    (目的)
    第 1 條 この規(guī)程は、各職位の主內(nèi)職務(wù)及び権限を明確にすることによって責(zé)任體制を確立し、業(yè)務(wù)の円滑かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
    (組織の意義)
    第 2 條 この規(guī)程において、次の各號に掲げる用語の意義は、次のとおりとする。
    (1) 職位とは、組織における業(yè)務(wù)遂行上の地位をいう。
    (2) 職務(wù)とは、経営活動として行うべき業(yè)務(wù)について、
    各職位に遂行すべきものとして割り當(dāng)てられたものをいう。
    (3) 権限とは,職務(wù)の遂行に當(dāng)たって與えられた執(zhí)行権及び責(zé)任ならびにその限界範囲をいう。
    (4) 責(zé)任とは、1つの職位の機能の個々の面であって、その職位にある個人がやらなければならない職務(wù)內(nèi)容、その職位に伴う責(zé)務(wù)である。
    (5) 上申とは、決定を求めるために直屬上級職位に案を提出することをいう。
    (6) 決裁とは、権限行使の遂行を承認することをいう。
    (7) 承認とは、審査、検討し、もしくは必要に応じて起案部內(nèi)又は他部內(nèi)より意見聴取し、上申事項に対して了承を與えることをいう。
    (8) 照査とは、提出された案件に対し、決裁者の前段階において詳細な審査??検討を行い、意見具申又は必要に応じて起案部內(nèi)に対して修正勧告することをいう。
    (9) 起案とは、立案、提案、申請等をすることをいう。
    (10)管理職とは、副課長以上の職位にある社員をいう。
    (11)役付職位とは、主任以上の職位又はその職位にある社員をいう。
    (規(guī)程運用の原則)
    第3條 各職位は、會社の目標、方針、社會の情勢及び経営全體に占める各自の位置と役割をよく理解し、直屬上級職位の示す目標、方針及び計畫に基づいて自らの目標、方針及び計畫を立て、その達成に向かってこの規(guī)程を適切かつ効果的に活用するよう努めなければならない。
    (権限の行使)
    第 4 條 各職位は、自己の権限をその責(zé)任において自ら行使しなければならない。
    (権限行使の基準)
    第 5 條 各職位は、法令、社內(nèi)の諸規(guī)定類、通達及び直屬上級職位の指示、命令等に従い、又これらがない場合は、その職務(wù)を遂行するに最も適した方法でその権限を行使しなければならない。
    (相互協(xié)力)
    第 6 條 各職位は、経営の組織體としての総合的効果をあげるため、相互に協(xié)力し、常に密接な協(xié)調(diào)関係の下にその職務(wù)を遂行し??権限を行使しなければならない。
    2. 各職位はその遂行上、必要な助言、協(xié)力を関係職位に求めることができる。
    (指揮??監(jiān)督)
    第 7 條 各職位は、その下級職位を指導(dǎo)、監(jiān)督する場合は、下級職位を協(xié)調(diào)させ、業(yè)務(wù)の指導(dǎo)を行い、その職務(wù)の遂行及び権限の行使狀況を監(jiān)督し、必要に応じて適切な指示??命令又は指導(dǎo)を行わなければならない。
    (補佐)
    第 8 條 各職位は、所管業(yè)務(wù)について直屬上級職位に対し積極的に意思を具申する際これを補佐しなければならない。
    (報告)
    第 9 條 各職位は、自己の職務(wù)の遂行及びその結(jié)果について、必要な事項を自ら進んで適時、適切に又は求められる都度、直屬上級職位に報告しなければならない。
    (不在代行)
    第10條 各職位が不在又は事故により職務(wù)の牛工及び権限の遂行をすることができないときは、原則として直屬下級職位が代行者としてその職務(wù)遂行をする。
    2. 代行者は、その代行した事項について遅滯なく被代行者に報告しなければならない。
    (職務(wù)権限の委譲)
    第11條 各職位は、業(yè)務(wù)遂行上必要な場合、事故の職務(wù)の一部を権限と共に下級職位に委譲することができる。ただし、委譲者は、結(jié)果に対する責(zé)任を逃れることができない。
    2. 被委譲者は、委譲者に対し報告義務(wù)を負う。
    (異例事項等の処理)
    第12條 各職位は、自己の職務(wù)権限內(nèi)の事項であっても、異例な事項又は疑義ある事項についてはその都度、直屬上級職位の指示に従って処理しなければならない。
    (緊急時の応急対処)
    第13條 各職位は、天災(zāi)その他緊急やむを得ない事由があるときは、自己の職務(wù)権限以外の事項についても、緊急の応急処置をとすることができる。その場合は、事後すみやかに関係職位に報告しなければならない。
    付則
    1. この規(guī)程の改廃は、規(guī)程管理規(guī)程に定める手続きによるものとする。
    2. この規(guī)程は、平成●●年●月●日より実施する。