日語(yǔ)閱讀:中華人民共和國(guó)外資企業(yè)法

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中華人民共和國(guó)外資企業(yè)法(1986年4月12日、第6回全國(guó)人民代表大會(huì)第4次會(huì)議で採(cǎi)択、2000年10月31日第9回全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第18次會(huì)議の『「中華人民共和國(guó)外資企業(yè)法」改正に関する決定』に基づき改正)
    対外経済協(xié)力と技術(shù)交流を拡大し、中國(guó)國(guó)民経済の発展を促進(jìn)するため、中華人民共和國(guó)は外國(guó)の企業(yè)とその他の経済組織或いは個(gè)人(以下「外國(guó)投資家」と省略)が、中國(guó)國(guó)內(nèi)で外資企業(yè)を設(shè)立することを認(rèn)め、外資企業(yè)の合法的権益を保護(hù)する。
    第2條 本法で言う外資企業(yè)とは、中國(guó)の関係法律に基づき中國(guó)國(guó)內(nèi)に設(shè)立された全ての資本を外國(guó)投資家によって投資された企業(yè)をいい、外國(guó)の企業(yè)その他経済組織の中國(guó)國(guó)內(nèi)における分支機(jī)構(gòu)は含まない。
    第3條 設(shè)立される外資企業(yè)は、中國(guó)國(guó)民経済の発展に役立つものでなければならない。國(guó)家は製品を輸出する、或いは技術(shù)の先進(jìn)的な外資企業(yè)を奨勵(lì)する。 國(guó)家が設(shè)立を禁止し或いは制限する外資企業(yè)の業(yè)種は國(guó)務(wù)院が定める。
    第4條 外國(guó)投資家の中國(guó)國(guó)內(nèi)における投資、獲得する利益とその他の合法的権益は、中國(guó)の法律の保護(hù)を受ける。外資企業(yè)は中國(guó)の法律、法規(guī)を順守しなければならず、中國(guó)の社會(huì)公共の利益を損なってはならない。
    第5條 國(guó)家は外資企業(yè)の國(guó)有化と収用を行わない。特殊な情況下では、社會(huì)的公共利益の必要に基き、外資企業(yè)に対して法律的順序に従って収用し、かつ相応の補(bǔ)償を與える。
    第6條 外資企業(yè)設(shè)立の申請(qǐng)は、國(guó)務(wù)院の対外経済貿(mào)易主管部門(mén)或いは國(guó)務(wù)院が権限を與えた機(jī)関が審査・認(rèn)可する。審査・認(rèn)可機(jī)関は申請(qǐng)を受理した日から90日以?xún)?nèi)に認(rèn)可或いは不認(rèn)可を決定する。
    第7條 外資企業(yè)設(shè)立の申請(qǐng)が認(rèn)可された後、外國(guó)投資家は認(rèn)可証書(shū)を受けた日から30日以?xún)?nèi)に、工商行政管理機(jī)関に登記を申請(qǐng)し、営業(yè)免許を受け取るものとする。外資企業(yè)の営業(yè)免許交付日を、當(dāng)該企業(yè)の設(shè)立日とする。
    第8條 外資企業(yè)は、中國(guó)の法律の法人條件に関する規(guī)定に合致する場(chǎng)合、法に従って中國(guó)の法人資格を取得する。
    第9條 外資企業(yè)は、審査・認(rèn)可機(jī)関が認(rèn)可した期間內(nèi)に中國(guó)國(guó)內(nèi)で投資するものとする。期間を過(guò)ぎても投資しない場(chǎng)合、工商行政管理機(jī)関は営業(yè)許可証を取り消す権限を有する。工商行政管理機(jī)関は外資企業(yè)の出資狀況について検査と監(jiān)督を行なう。
    第10條 外資企業(yè)の分離、合併或いはその他重要事項(xiàng)の変更について、審査・認(rèn)可機(jī)関の認(rèn)可を受け、かつ工商行政管理機(jī)関で変更登記手続きをしなければならない。
    第11條 外資企業(yè)は認(rèn)可された定款によって経営管理活動(dòng)を行い、干渉を受けない。
    第12條 外資企業(yè)が中國(guó)人従業(yè)員を雇用するとき、法に従って契約を結(jié)び、かつ契約の中に雇用、解雇、報(bào)酬、福利、労働保護(hù)、労働保険などの事項(xiàng)を明記しなければならない。
    第13條 外資企業(yè)の従業(yè)員は法に従って労働組合組織を設(shè)立し、労働組合活動(dòng)を行い、従業(yè)員の合法的権益を守る。外資企業(yè)は本企業(yè)の労働組合に必要な活動(dòng)條件を與えなければならない。
    第14條 外資企業(yè)は中國(guó)國(guó)內(nèi)に會(huì)計(jì)帳簿を設(shè)置し、獨(dú)立採(cǎi)算制をとり、規(guī)定に基づき財(cái)務(wù)諸表を提出し、かつ財(cái)政稅務(wù)機(jī)関の監(jiān)督を受けなければならない。 外資企業(yè)が中國(guó)國(guó)內(nèi)における會(huì)計(jì)帳簿の設(shè)置を拒否した場(chǎng)合、財(cái)政稅務(wù)機(jī)関は罰金に処すことができ、工商行政管理機(jī)関は営業(yè)停止を命じるか或いは営業(yè)許可証を取り消すことができる。
    第15條 外資企業(yè)が認(rèn)可を得た経営範(fàn)囲內(nèi)で必要とする原材料、燃料などの物資は、公平、合理の原則に基づき、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)或いは國(guó)際市場(chǎng)で購(gòu)入することができる。
    第16條 外資企業(yè)の各保険は、中國(guó)國(guó)內(nèi)の保険會(huì)社に付保しなければならない。
    第17條 外資企業(yè)は國(guó)家の関係稅収規(guī)定に従って納稅し、かつ減稅、免稅の優(yōu)遇を受けることができる。外資企業(yè)が所得稅納付後の利益を中國(guó)國(guó)內(nèi)に再投資する場(chǎng)合、國(guó)家の規(guī)定により再投資部分の納付済み所得稅の還付を申請(qǐng)することができる。
    第18條 外資企業(yè)の外貨取り扱いについては、國(guó)家の外國(guó)為替管理規(guī)定に従って処理する。外資企業(yè)は中國(guó)銀行或いは國(guó)家外國(guó)為替管理機(jī)関が指定する銀行に口座を開(kāi)設(shè)するものとする。
    第19條 外國(guó)投資家が外資企業(yè)から得た合法的利益、その他の合法的所得及び清算後の資金は、國(guó)外に送金することができる。外資企業(yè)の外國(guó)籍従業(yè)員の賃金所得その他の正當(dāng)な所得は、法に従って個(gè)人所得稅を納付した後、國(guó)外に送金することができる。
    第20條 外資企業(yè)の経営期間は外國(guó)投資家が申告し、審査・認(rèn)可機(jī)関が認(rèn)可する。期間が満了し、延長(zhǎng)が必要な場(chǎng)合には、期間満了180日前に審査・認(rèn)可機(jī)関に申請(qǐng)を出すものとする。審査・認(rèn)可機(jī)関は申請(qǐng)を受理した日から30日以?xún)?nèi)に認(rèn)可或いは不認(rèn)可を決定する。
    第21條 外資企業(yè)を終了するときは、適時(shí)に公告を出し、法の定める順序に従って清算するものとする。清算が完了するまでは、清算の執(zhí)行を除いて、外國(guó)投資家は企業(yè)の財(cái)産を処分してはならない。
    第22條 外資企業(yè)を終了するときは、工商行政管理機(jī)関で登記の抹消手続きを行ない、営業(yè)許可証を返卻しなければならない。
    第23條 國(guó)務(wù)院の対外経済貿(mào)易主管部門(mén)は、本法に基づいて実施細(xì)則を定め、國(guó)務(wù)院の承認(rèn)を得て施行する。
    第24條 本法は公布の日から施行する。