パロマ工業(yè)製の湯沸かし器をめぐる死亡事故で、業(yè)務(wù)上過(guò)失致死傷の罪に問(wèn)われた元社長(zhǎng)ら2人に対し、東京地裁は、執(zhí)行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。
この裁判は5年前、當(dāng)時(shí)、大學(xué)生だった上嶋浩幸さんが、パロマ工業(yè)製の湯沸かし器による一酸化炭素中毒で死亡した事故をめぐり、パロマ工業(yè)の元社長(zhǎng)、小林敏宏被告と元品質(zhì)管理部長(zhǎng)の2人が業(yè)務(wù)上過(guò)失致死傷の罪に問(wèn)われているものです。
事故の直接的な原因は修理業(yè)者による改造でしたが、検察側(cè)は「同種の死亡事故が相次いでおり、メーカー側(cè)が注意喚起を徹底し、點(diǎn)検、回収をしていれば事故は防げた」などとして、小林被告に禁固2年を求刑していました。
11日の判決で東京地裁は、それぞれ執(zhí)行猶予つきで小林被告に禁固1年6か月、元品質(zhì)管理部長(zhǎng)に禁固1年の判決を言い渡しました。小林被告は判決の瞬間、硬い表情でまっすぐ前を見(jiàn)據(jù)えていました。(11日13:36)以上是日本留學(xué)網(wǎng)https://riben.liuxue86.com/exam/日語(yǔ)組小編整理的2011年03月日語(yǔ)能力測(cè)試的《[日語(yǔ)閱讀學(xué)習(xí)]社會(huì):死亡事故、パロマ元社長(zhǎng)らに有罪判決》文章,恭祝大家考試順利通過(guò)!