東海や北陸地方の殘留孤児が帰國後に十分な支援を受けられなかったとして國を訴えていた裁判で、名古屋地裁は29日、孤児の訴えを退ける判決を言い渡しました。
この裁判は、愛知や岐阜などで暮らす中國殘留孤児168人が、「帰國後の國の支援が不十分だった」として、國に対し1人あたり3300萬円の損害賠償を求めたものです。
判決で名古屋地裁は「孤児の発生は戦時中の國の施策などが原因」としながらも、「様々な制約の中で國は可能な施策を講じており、早い時期に帰國させる義務を怠ったとは言えない」と指摘しました。
また、日本語教育の支援についても、「不十分ではあったが、獨力で習得した孤児もいる」として、原告の訴えを退けました。(29日20:30)
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