広島、長崎で被ばくしたにもかかわらず、原爆癥と認(rèn)定されないのは違法だとして、被ばく者が國を訴えた裁判の控訴審判決で、大阪高裁は一審に続き、原告全員の訴えを認(rèn)めました。
大阪、兵庫に住む原告9人は、月におよそ14萬円が支給される原爆癥の認(rèn)定を厚生労働省に申請しましたが、爆心地から距離が遠(yuǎn)かったことなどを理由に認(rèn)められませんでした。
一審の大阪地裁は原告全員の訴えを認(rèn)めましたが、國は「被ばくの可能性のみで根拠がない」として、控訴していました。
30日の判決で大阪高裁は、「原告らの疾病についてはすべて放射線に原因があると認(rèn)められ、厚生労働大臣の卻下処分は違法」だとして控訴を棄卻。再び原告全員の訴えを認(rèn)めました。
原爆癥認(rèn)定をめぐっては28日、仙臺高裁でも原告が勝訴していて、政府は対応の見直しを迫られそうです。
今回の判決を受け、厚労省は「これまでの國の主張が認(rèn)められず、判決は厳しいものであると認(rèn)識している。今後の対応については関係省庁とも協(xié)議して検討してまいりたい」としています。
全國15の地裁と6つの高裁で係爭中の原爆癥認(rèn)定訴訟は、高裁段階でも國側(cè)敗訴の判決が相次いでいて、30日の判決で地裁・高裁合わせて國側(cè)の8連敗となります。厚労省は4月に原爆癥の認(rèn)定基準(zhǔn)を緩和したばかりで、當(dāng)面、この新基準(zhǔn)を見直す考えはありませんが、舛添大臣は28日、「大阪高裁判決を見たうえで今後の対応を検討したい」と話していて、今後の対応が注目されます。(30日11:41)
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