福島第一原発の事故をめぐり精神的苦痛を受けたとして、東京都內(nèi)に住む男性が東京電力を相手取り、慰謝料を求めた裁判で、東電側(cè)が「異常な天災(zāi)地変で対策を講じる義務(wù)があったとはいえない」と答弁していたことが分かりました。
この裁判は東京都內(nèi)に住む、臨床心理士の男性(46)が福島第一原発の事故をめぐり、「極度の不安感、恐怖感を受けた」として、東京電力を相手取って慰謝料10萬円の支払いを求めたものです。
19日、東京簡易裁判所で第1回口頭弁論があり、東電側(cè)は「今回の震災(zāi)は異常で巨大な天災(zāi)地変で、対策を講じる義務(wù)があったとはいえない」と反論しました。そのうえで、「都內(nèi)では人體に被害が生じるレベルの危険性はなく、住民が極度の恐怖感を持つ狀況には至っていない」として、訴えを退けるよう求めました。
原告の臨床心理士の男性はJNNの取材に対し、「原発事故のあと、日常生活に不安を感じている患者がたくさんいる。安全だというなら東電はきちんとそれを説明すべきだ」と話しています。(19日20:27)
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