福岡県內(nèi)で女性3人を相次いで殺害したとして一審と二審で死刑を言い渡された男に対し、最高裁判所は男の上告を退ける判決を言い渡しました。男の死刑が確定します。
無職の鈴木泰徳(41)被告は2004年から2005年にかけて福岡県內(nèi)で強盜や暴行目的で女性3人を次々に襲い、殺害したとして強盜殺人などの罪に問われています。一審の福岡地裁に続いて二審の福岡高裁が死刑を言い渡したため、鈴木被告が上告していました。
最高裁判所は8日、「身勝手な理由からわずか1か月あまりの間に當時18歳の女性ら3人を殺害したもので、刑事責任は極めて重大」として上告を退けました。鈴木被告の死刑が確定することになります。(08日16:35)
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