福島県の公共工事をめぐる汚職事件の裁判で、収賄の罪に問われた前の知事、佐藤栄佐久被告に対し、東京地裁は懲役3年、執(zhí)行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
「一點(diǎn)の曇りもなく潔白だ」。裁判でこう主張していた佐藤前知事は、有罪判決に目をつぶり、茫然と立ちつくしました。
佐藤栄佐久被告は2002年、県発注のダム工事に絡(luò)み、受注したゼネコン側(cè)に弟の祐二被告が経営する會社の土地を時価よりも1億7400萬円高く買い取らせた収賄の罪に問われました。
これまでの裁判で無罪を主張し続けた佐藤被告は、緊張した面持ちで入廷しました。
判決で東京地裁は、「佐藤被告はゼネコンの工事受注を部下に働きかけていて、土地取引について詳細(xì)を認(rèn)識していなくとも、利益の供與であることはわかっていた」としました。
しかし、賄賂の額については、1億円分は佐藤被告に報告されていないとして、起訴された額より1億円低い7400萬円としました。
その上で、佐藤被告に懲役3年、執(zhí)行猶予5年、弟の祐二被告に懲役2年6か月、執(zhí)行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
警察の捜査を何の根拠もないと批判し、真相は裁判で明らかになるとしていた佐藤前知事ですが、その主張は退けられた形となりました。(08日11:39)
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