橫浜市の美容外科の醫(yī)師が、保険の対象となる手術(shù)をしたとウソを言って診療報(bào)酬をだまし取ったとして詐欺罪に問われている裁判で、橫浜地裁は、懲役2年の実刑判決を言い渡しました。
橫浜市の美容外科クリニックの醫(yī)師、菅谷良男被告(59)は、2002年からの4年間に患者6人の入れ墨を除去する際、健康保険の適用がないレーザー治療をしただけにもかかわらず、別の病名をつけて保険診療を裝い、およそ280萬円をだましとったとして、詐欺の罪に問われています。
菅谷被告は、かつて厚生省に勤務(wù)し、診療報(bào)酬の不正を監(jiān)視する部署にも在籍していました。
これまでの公判で菅谷被告は無罪を主張していましたが、24日の判決で橫浜地裁は、「厚生省で得た知識を悪用し詐欺を繰り返した。醫(yī)師としても職業(yè)倫理にもとる行為で、刑事責(zé)任も重い」として、菅谷被告に対し懲役2年の実刑判決を言い渡しました。(24日14:00)
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